生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画

新得町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付により国の同意を得ましたので公表いたします。
なお、新得町における固定資産税の特例率は零です。


新得町の導入促進基本計画

新得町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
 ◇労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
 ◇対象地域:新得町一円
 ◇対象業種・事業:すべての業種及び事業
 ◇導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
 ◇先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
 ◇売電を主目的とした太陽光発電設備については対象外
 ◇新得町外の事業者が導入する場合、新得町内に本店・支店・工場等を置くとともに、その同一場所に従
  業員が従事する等雇用の創出を伴う事業のみ認定の対象


生産性向上特別措置法の概要

概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。


お問い合わせ・担当窓口

産業課 商工労働係
〒081-0013 北海道上川郡新得町3条南4丁目26
電話 0156-64-0522(内線124)
FAX 0156-64-6464
E-mail syoukou@town.shintoku.hokkaido.j

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産業課

電話番号:0156-64-0525

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