地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡について

 地域の中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省では、工事請負代金を担保として融資を受けることができる「地域建設業経営強化融資制度」等を実施しています。
新得町が発注する工事についても、受注業者がこの制度を利用して融資を受けられるよう、債権譲渡の取扱いを定め、令和6年4月より実施しますので、お知らせいたします。

《対象となる工事》

新得町が発注する請負代金額が250万円を超える建設工事の請負代金債権とする(出来高が2分の1以上のもの)
ただし、以下の工事を除きます。
(1) 工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でないもの
(2) 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とするもの
(3) その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認める工事

《譲渡債権の額》

譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事の請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する町の請求権に基づく金額を控除した額とします。

《債権譲渡先》

※北海道内においては、次の団体が債権譲渡先として本制度を実施しています。
北保証サービス株式会社 電話011-241-8654

地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡に関する事務取扱要領

各種様式

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総務課

電話番号:0156-64-5111

fax番号:0156-64-4013