鳥獣被害防止計画

鳥獣被害防止特別措置法(鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする法律)が平成20年2月21日に制定されました。

これにより新得町では、鳥獣被害防止特別措置法第4条第1項(市町村は、農林水産大臣が定める基本指針に即して、単独で又は共同して被害防止計画を策定できる。)に基づき、新得町鳥獣被害防止計画を策定し、本町の農林業に甚大な被害を与えている鳥獣害を軽減するための対策を講じていきます。

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