新得町過疎地域持続的発展計画

新得町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定に基づき、新得町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)を策定しました。

過疎とは

 昭和30年代以降、日本経済の高度成長の中で、農山漁村地域から都市地域に向けて、若者を中心に大幅な人口移動が起こりました。そのため、特に大都市地域では人口集中による「過密」問題が起こるようになりました。
 一方、農山漁村地域では、人口の減少により、例えば教育、医療、防災など、その地域における基礎的な生活条件の確保にも支障をきたすようになるとともに、産業の担い手不足などにより地域の生産機能が低下しました。
 「過疎」というのは、このように地域の人口が減ってしまうことで、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態を言い、そのような状態となった地域が「過疎地域」です。

過疎地域の要件

・全部過疎(人口要件(長期1、長期2、中期のいずれか)、かつ、財政力要件を満たす)

種 類指 標基本的な要件新得町
期 間基準値
人口要件(長期1)・25年間の人口増加率10%以上除く人口減少率
(長期)
S50→H27
(40年間)
28%以上減少※145.5%
(11,537人→6,288人)
人口要件(長期2)


・高齢者比率又は若年者比率を満たす場合、人口減少率の基準値を緩和
・25年間の人口増加率10%以降除く
高齢者比率H2735%以上34.8%
若年者比率H2711%以下21.5%
人口減少率
(長期)
S50→H27
(40年間)
23%以上減少 
人口要件(中期)人口減少率
(中期)
H2→H27
(25年間)
21%以上減少25.2%
(8,412人→6,288人)
財政力要件
・公営競技収益40億円超除く
財政力指数H29~R10.51以下
(3年間の平均)
0.25
(H29:0.24,H30:0.25,
R1:0.26)

※1 財政力指数の3年間の平均が0.40以下の場合、「23%以上減少」に緩和

【財政力指数とは】
標準的な行政サービスを提供するために必要な費用に対して、町の収入などがどのぐらい割合を占めているのかどうかを表す数値で、これが1に近いほど、また数値が大きいほど財政に余裕があるとされています。

過疎計画とは

 国の過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、これまで50年にわたり特別措置法が講じられてきましたが、令和3年4月に「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」という。)」が施行されました。
 新過疎法では、持続的な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力のさらなる向上を実現するための各種取り組みについて「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができると規定されています。

・過疎法に基づく国の支援
1.過疎対策事業債による支援(ハード・ソフト事業)
2.国庫補助金の補助率かさ上げ
3.税制特例措置・地方税の課税免除等に伴う減収補てん措置 など

このページの情報に関するお問い合わせ先

地域戦略室

電話番号:0156-64-0521

fax番号:0156-64-4013