太陽光発電施設の設置及び管理に関する規制について

 町では、太陽光発電施設が生活環境や自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定め、規制をする条例を制定しました。

条例の内容

条例の対象となる太陽光発電事業

太陽光発電施設を利用し、発電を行う事業であって、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む)
 ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設され主にこの建築物で自家消費を目的とする太陽光発電事業は除きます。

事業者の責務

太陽光発電事業を行う事業者は、新得町住みよい環境づくり条例及び関係法令並びに本条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、周辺関係者と良好な関係を保たなければなりません。

設置を禁止する区域の指定

 特に必要と認められる区域を太陽光発電事業の禁止区域として指定しています。事業者は、禁止区域を事業区域に含めることはできません。
<禁止区域>
地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
保安林
砂防指定地
新得町立地適正化計画(都市再生特別措置法第81条に基づく「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」)における居住誘導区域内

禁止区域以外に設置する場合の手続き

事前協議
 禁止区域以外で太陽光発電事業を行おうとする時は、予め事業に関する計画について町と協議しなければなりません。
周辺関係者への説明等
 禁止区域以外で太陽光発電事業を行おうとする時は、事業区域の周辺関係者に対し、予め説明会等を開催する等、設置に関する計画の周知について必要な措置を講じるとともに、周辺関係者の理解が得られるよう努めなければなりません。また、その結果は町に報告しなければなりません。
届出
 禁止区域以外で太陽光発電事業を行おうとする時は、設置工事に着手する日の60日前までに、周辺関係者への説明結果の報告を添えて、必要な事項を記載した事業計画を町へ届け出なければなりません。
事業計画の変更
 届出した事業計画を変更しようとする時は、予め変更後事業計画を町に届け出なければなりません。工事完了後又は事業開始後に変更する場合も同様です。
工事完了の届出
 事業計画を届出した者は、工事が完了後、直ちに完了を届け出て下さい。工事を中止した時も、同様です。
廃止の届出
 設置した太陽光発電施設を廃止するときは、廃止予定日の30日前までに町に届け出なければなりません。また、廃止が完了したときは、完了日から起算して30日以内に届け出が必要です。
維持管理
 事業者及び管理者は、災害の防止又は生活環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態で維持管理しなければなりません。
報告の徴収
 この条例の施行に関し必要があると認める時は、町は事業者に対し報告又は資料の提出を求めることができます。
立入調査等
 町は、条例施行に関し必要な範囲で、職員に事業者の事務所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができます。
 職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示します。
助言又は指導及び勧告
 町は、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができます。
 また、次のいずれかに該当する場合は、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告をします。
(1)事業者が事業計画の届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(2)事業者が正当な理由なく事前協議や届出をする前に設置工事に着手したとき。
(3)事業者が工事完了や施設廃止の届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(4)事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与え、又は被害を与えるおそれのあるとき。
(5)事業者が条例で定める必要な報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出したとき。
(6)事業者が町の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。
公表
 勧告を受けた事業者が、正当な理由なくこれに従わないときは、次ぎに掲げる事項を公表すると共に、関係官公署に通知します。
(1)事業者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び事務所所在地)
(2)太陽光発電施設等の所在地
(3)勧告の内容
(4)前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
災害の復旧
 事業者は太陽光発電事業に起因して災害が発生したときは、町その他関係機関と速やかに協議し、誠意を持って災害の復旧を行わなければなりません。

条例の施行日

条例施行日 令和6年9月1日
条例施行日以後に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条の認定を取得する太陽光発電事業に適用されます。
廃止の届出や維持管理、報告の徴収等の規定は前項によらず、全ての事業者に適用されます。
条例施行前に設置済(設置中、電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条の認定を取得済でこれから設置を含む)の太陽光発電施設を増設又は更新することにより、当該太陽光発電事業が条例対象に該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、条例の適用となります。

条例、規則、各様式

条例

規則

様式(事業者から町へ)

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118