令和3年7月18日執行 新得町長選挙
○選挙期日の告示日 令和3年7月13日(火)
○選 挙 期 日 令和3年7月18日(日)
○新得町長選挙選挙長 中 田 進
○選挙権を有する者 (1)住所要件
令和3年4月12日までに新得町に住所登録している者
(2)年齢要件
平成15年7月19日までに生まれた者
(3)転出者
選挙人名簿に登録されていても、投票を行うまでに
町外に転出した者は、当日選挙権はない。
○立候補予定者説明会 令和3年6月22日(火) ※終了しました。
○立候補届出事前審査 令和3年7月6日(火)午前10時 ※終了しました
立候補届け出状況(7月13日 受付終了)
- 立候補届け出結果(7月13日午後5時締切時点)(PDF形式:45KB)
令和3年7月18日執行の新得町長選挙の立候補届け出を7月13日午後5時をもって締め切った結果、
候補者の数が選挙すべき定数を超えない ため、無投票となりましたので お知らせいたします。
投票結果(無投票のため掲載はありません)
開票速報・結果(無投票のため掲載はありません)
新得町長選挙における不在者投票の請求書兼宣誓書について
新得町長選挙における不在者投票の請求書兼宣誓書を下記のファイルからダウンロードができます。
新得町長選挙において、不在者投票を行う方は、請求書を新得町選挙管理委員会宛に直接提出または郵送にて提出してください。到着後に不在者投票用紙等を交付いたします。
なお、新得町長選挙の不在者投票実施期間は、7月14日~17日の4日間ですので、請求・投票の際には、早急な対応をお願いいたします。
※投票がある場合のみ PDFファイルで様式を掲載しています。
・不在者投票請求書、宣誓書、記載例
新得町長選挙における特例郵便等投票について
令和3年6月23日に施行された「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
1.特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の告示の日の翌日(7月14日)から、当該選挙の当日(7月18日)までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は
検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により
宿泊施設内に収容されている方
2.手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、新得町長選挙の
選挙期日(7月18日)の4日前(7月14日まで必着)までに、新得町選挙管理委員会に
「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の
書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付
することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※投票用紙等の請求手続の際には、原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式をダウンロードしてください。
(7月14日以降は様式を削除いたします)
新得町選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です。
※新得町選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。
※投票がある場合のみ PDFファイルで様式を掲載しています。
・特例郵便等投票請求書(様式・記載例)
・特例郵便等投票用封筒(料金受取人払)宛名
3.請求書等の郵送等
請求書等を郵送する場合は、日本郵便株式会社からの要請を踏まえ、次の方法により
発送することが求められております。
(1)「請求書及び添付書類」を受取人払郵便物の表示をした封筒に封入し、当該封筒の表面の「請求書在中・投票在中」の「請求書在中」に○の記号を記載する。
(2)(1)の封筒を更に「ファスナー付きの透明ケース等」に封入し、当該ケースの表面をアルコール消毒液を拭きかける等により、消毒をする。
なお、「ファスナー付きの透明ケース等」の入手が困難な場合には、手元にある「透明のケース」、「透明のビニール袋」等に封入し、テープ等で密封し、当該ビニール袋等の表面を消毒することも差し支えない。
(3)(2)を郵便ポストに投函する。
4.投票用紙等の請求手続や投票の手続の際の注意事項
特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、宿泊療養施設等の職員の方や、自宅療養中の方は外出自粛要請のされていない知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
また、投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要がありますので、ご留意ください。
5.罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
新得町選挙管理委員会事務局 電話番号:0156-64-5111 FAX:0156-64-4013