新得町議会議員選挙
任期満了に伴う新得町議会議員選挙が令和5年4月23日に行われます。この選挙は新得町の未来を決める大切な選挙です。投票日当日に投票に行けない場合は、期日前投票などを利用して、棄権することなく大切な1票を投じましょう。
立候補届出状況・投票結果・開票結果について
立候補届出状況については下記からご確認ください。
新得町議会議員選挙の日程
告示日
令和5年4月18日(火曜日)
期日前投票および不在者投票の期間および時間
・新得町役場1階第1会議室(全投票区の方が対象)
令和5年4月19日(水曜日)から4月22日(土曜日)までの4日間
午前8時30分から午後8時まで
・新得町役場屈足支所(5~7投票区の方のみ)
令和5年4月19日(水曜日)から4月22日(土曜日)までの4日間
午前8時30分から午後5時15分まで
投票日および投票時間
場所 | 時間 | |
第1投票所 | 新得町公民館 | 午前7時から午後7時まで |
---|---|---|
第2投票所 | 新得小学校 | 午前7時から午後7時まで |
第3投票所 | レディース・ファーム・スクール | 午前7時から午後6時まで |
第4投票所 | 佐幌農業会館 | 午前7時から午後6時まで |
第5投票所 | 屈足総合会館 | 午前7時から午後7時まで |
第6投票所 | 屈足農村環境改善センター | 午前7時から午後6時まで |
第7投票所 | 富村牛小中学校 | 午前7時から午後4時まで |
お手元に届く入場券に記載されている投票所をご確認ください。
※全ての投票所において、繰り上げ投票になっていますので、ご注意ください。
(公職選挙法第40条第1項の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる場合に限り投票時間の繰り上げが認められるとして、各投票区内の有権者の同意を得ているため)
投票できる人
投票するためには、あらかじめ選挙人名簿に登録されていなければなりません。
今回投票できる人は、4月23日現在満18歳以上の日本国民で、4月17日(告示日の前日)現在新得町の住民基本台帳に引き続き3カ月以上登録されている人です。(注)新得町から転出した人は投票できませんのでご注意ください。
不在者投票
仕事や長期の旅行などで他市町村に滞在中など、一定の事由により選挙期間中に投票所で投票できない方は、滞在先の市町村や入院中の病院等で事前に投票することができます。
出張先、旅行先の市区町村での不在者投票
【1】 本人が新得町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
※告示日(4月18日)より前でも請求できます。
【2】 新得町選挙管理委員会から「投票用紙」、「不在者投票用封筒」、「不在者投票証明書」を送付します。
※投票用紙等の発送は告示日以降の発送となります。
【3】 投票用紙等が届いたら、滞在地(現住所地)の選挙管理委員会へ持って行き、そこで投票を行なってください。
【4】 滞在地(現住所地)の選挙管理委員会から新得町選挙管理委員会へ投票用紙が郵送され、当日の投票所へ送致されます。
【注意】
投票日当日、投票所が閉鎖される前までに新得町選挙管理委員会を経由して、選挙人の投票所(投票管理者)へ到着する必要があります。地域によっては到着まで数日かかる場合がありますので、投票用紙等が郵送されたら、お早めに投票してください
入院、入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
【1】施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求を依頼します。
【2】施設の長(不在者投票管理者)が新得町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙などを請求します。
【3】新得町選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙などを交付します。
【4】選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
【5】施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙を、新得町選挙管理委員会へ送ります。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、記載されている障がいが一定のものに該当する方、介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が要介護5の方は、あらかじめ選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅等で投票することができます。詳しくは新得町選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票の期間
令和5年4月19日(水)~令和5年4月22日(土)
投票用紙等の請求方法
オンラインで請求する場合
オンラインで請求する場合は、
以下のページより必要事項を入力の上、申請してください。
(申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です)
郵便で請求する場合
郵便で請求する場合は、
以下の様式(PDFファイル)を印刷し、必要事項を記入の上、新得町選挙管理委員会へ提出してください。
- 不在者投票宣誓書・請求書(町議)(PDF形式:88KB)
宛先
〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
新得町選挙管理委員会
電話番号: 0156-64-5111
FAX番号: 0156-64-4013
新型コロナウイルス感染症により療養をしている人の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができます(特例郵便等投票)。
※ 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。マスクの着用、手洗い、手指消毒などの基本的な感染防止対策をとった上で、投票所等において投票してください。
対象となる方
■1または2に当てはまり、かつ3に当てはまる人
1.北海道が運営する「陽性者登録センター」に陽性者として登録された人
2.医療機関を受診し陽性と判断された、医療機関から保健所に対しての「発生届」の対象者
(65歳以上の人、入院を要する人、重症リスクがありかつ治療を要する人、妊娠している人)
3.投票用紙などの請求時点(選挙管理委員会の受付時)において、外出自粛要請などの期間が選挙の告示日の翌日から投票日当日までの期間にかかると見込まれる人
(注)請求時点において外出自粛要請などの期間が終了している人や、医療機関を受診し陽性と判断された人のうち、「発生届」対象外の人は特例郵便等投票の対象外です。
なお、「発生届」対象外の人は、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、自主的な感染予防行動を徹底することを前提に「必要最低限の外出」として投票所または期日前投票所において投票することができます。
手続きについて
特例郵便等投票の対象になる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票日の4日前まで(必着)に新得町選挙管理委員会事務局に、電話連絡にて投票用紙を請求してください。
■選挙管理委員会へ請求書などの送付を依頼する場合
1.選挙管理委員会へ電話などで連絡し、「特例郵便等投票請求書」などの送付を依頼してください。
2.送付された請求書にボールペンで必要事項を記入してください。
3.同封の返信用封筒に、請求書と保健所等から交付された「外出自粛要請等の書面(原本)」を封入してください。
4.返信用封筒を、同じく同封されているファスナー付き透明ケースに入れてください。
5.ファスナー付き透明ケースをアルコールなどで消毒してください。
6.同居人や知人など(患者ではない人)に郵便ポストへの投函を依頼してください。
7.依頼された同居人や知人などは、忘れず速やかに郵便ポストに投函してください。
■請求書などをダウンロードし印刷する場合
1.「特例郵便等投票請求書」をダウンロードして印刷し、ボールペンで必要事項を記入してください。
2.「料金受取人払の宛名表示」をダウンロードして印刷し、定型サイズの封筒に貼り付けてください。
3.宛名表示を貼り付けた封筒に、請求書と保健所等から交付された「外出自粛要請等の書面(原本)」を封入し、封筒表面の「請求書在中」に○を付けてください。
4.自宅にある透明のビニール袋など(市販のファスナー付き保存袋など)を使用し、宛名がわかるように封筒を入れてください。
5.透明のビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒してください。
6.同居人や知人など(患者ではない人)に郵便ポストへの投函を依頼してください。
7.依頼された同居人や知人などは、忘れず速やかに郵便ポストに投函してください。
手続きの詳細については以下のPDFをご確認ください。
- 特例郵便等投票の概要について(総務省・厚生労働省のチラシ)(PDF形式:507KB)
- 特例郵便等投票の請求について(総務省・厚生労働省チラシ)(PDF形式:654KB)
- 特例郵便等投票請求書(PDF形式:162KB)
- 料金受取人払宛名表示(PDF形式:121KB)
開票について
開票日時
令和5年4月23日(日曜日)午後8時10分から
開票所
新得町役場3階大会議室
お問い合わせ・提出先
〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
新得町選挙管理委員会
電話番号: 0156-64-5111
FAX番号: 0156-64-4013