児童手当

児童手当は、次代の社会を担う子どもたちの健やかな成長を社会全体で応援する制度です。

●対象者
15歳(年度末時点)までのお子さんを養育している方

●手続き
受給対象になった場合、手当を受けるには保健福祉課福祉係へ「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求書は保健福祉センターなごみ・役場町民課窓口・屈足支所に設置しています。
[手続きの際に必要なもの]
印鑑・認定請求書・児童の保護者名義の銀行通帳
※受給資格が生じた年の1月1日時点に新得町に在住していなかった場合は、1月1日時点で在住して
 いた市区町村の所得証明書が必要になります

令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります

児童手当制度改正の概要

1.支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
2.所得制限・所得上限の撤廃
3.第3子以降の手当額を月額15,000円から月額30,000円に増額
4.第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支払月を年3回から年6回に増加

※第3子の算定方法について、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合を加算対象とする。

申請について

新たに手続きが必要な方は下記のとおりです。 
 ※公務員の方は所属庁にて実施されますので所属先にご確認ください。
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
(2)所得上限額以上のため現在児童手当を受給していない方
(3)3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年度末までに19~22歳に到達する児童を養育している方
申請が必要となる方には、案内を9月中に発送予定です。申請が不要で支給額に変更がある方には、変更後の支給額通知を10月以降に発送予定です。
案内や通知が届かない場合はお問い合わせください。

ご不明点等については下記へお問い合わせください
保健福祉課 福祉係
電話:64ー0533

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0156-64-0533

fax番号:0156-64-0534