不妊治療費の助成

不妊症と診断された場合、治療を希望される方に、町では早期治療から特定不妊
治療や先進医療まで治療費用を助成します。

不妊治療は令和4年4月から保険適用となりますが、回数や年齢制限で保険適用に
ならない場合も町から助成します。所得制限もありません。

助成対象者

次のすべての要件にあてはまる方
(1)婚姻している夫婦(事実婚関係にある方も対象となります)
(2)不妊治療が行われた日及び申請を行う日に妻が、町内に住所を有している方。ただし同一の治療に対して、他の市町村から同種の給付を受けた方、または受ける予定の方は対象外となります
(3)北海道が指定した医療機関において不妊治療を受けた方
(4)不妊治療費助成の申請を行う日に、夫婦ともに町税を完納している方

助成対象治療

北海道が指定した不妊治療の医療機関で受けた以下の治療費用が対象です。
(1)一般不妊治療 タイミング療法・人工授精・男性不妊治療
(2)特定不妊治療 体外受精・顕微授精・男性不妊治療
(3)上記治療に伴う医師が必要と認めた先進医療(保険適用外分)

助成額

(1)医療保険適用の治療
  ・治療費用の2割を助成(自己負担は1割となります)
  ・不妊治療に伴う院外処方の医薬品代も助成対象です。
  ・高額療養費対象の場合は、助成額から高額療養費を引いた額となります。
   高額療養費の対象になる場合は申請を終えてから町への申請をしてください。

 (2) 医療保険適用外の治療
 ~保険適用の年齢や回数を超えた場合
 ~特定不妊治療と共に実施する医師が必要と認めた保険適用外の先進医療など
  ・治療費用の8割を助成(自己負担は2割となります)
  ・不妊治療に伴う院外処方の医薬品代も助成の対象になります。

申請方法

下記の書類等を保健福祉課健康推進係へ提出・申請してください。
 
(1)不妊治療費助成交付申請書(様式第1号)
(2)不妊治療費用助成受診等証明書(様式第2号) 
  ・一般不妊治療と特定不妊治療それぞれ申請書があります
  ・証明書の発行料は、町で全額助成いたします
(3)助成対象治療に関する医療機関発行の領収書
  (診療費請求書兼領収書および診療費明細書を保管している場合は併せて提出)
(4)助成対象治療に関わる薬剤処方を受けた方は明細書と領収書
(5)高額療養費の支給を受けた方は高額療養費支給決定通知書
(6)受け取り希望金融機関の通帳
(7)印鑑
(8) 事実婚関係にある方は、二人の署名がある事実婚申立書

申請期限

一般不妊治療、特定不妊治療ともに、治療の最終日から6か月以内に申請してください。

各種様式等ダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0156-64-0533

fax番号:0156-64-0534