特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

身体又は精神に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給要件

20歳未満で、身体又は精神に障がいを有する児童を監護する父母等に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合、手当は受給できません。
(1)受給者や対象児童が、日本国内に住所を有していないとき
(2)対象児童が、障がいを事由とする年金を受給しているとき(全額支給停止のときを除く)
(3)対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(通園している場合は除く)

支給額及び所得制限

【支給額】(令和7年4月より)
障害等級に応じて手当の額が決まります。

障害等級手当月額(令和7年4月より)
1級56,800円
2級37,830円

【所得制限】
受給資格者もしくは、その配偶者又は扶養義務者(父母きょうだい等)の所得のいずれかが、所得限度額を超える場合は支給されません。

扶養親族数受給資格者配偶者及び扶養義務者
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人6,116,000円7,175,000円
5人6,496,000円7,388,000円
6人目以降1人につき380,000円加算1人につき213,000円加算

※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除した額と上表の額を比較して、手当の支給を決定し  ます。

支給予定日

手当は4月、8月及び11月の3期にそれぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。
※支給日が土・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。

支払日4月11日8月11日11月11日
支払月分12~3月分4~7月分8~11月分

手続き方法

支給要件に該当する方は、次の書類を持参し、認定請求の手続きが必要です。

・戸籍謄本(請求者および児童のもの)
・住民票(請求者および児童の属する世帯全員のもの)
・請求者および児童のマイナンバーが確認できるもの
・請求者名義の振込口座通帳の写し
・特別児童扶養手当認定診断書
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者手帳(所有の方)
※身体障害者手帳(1~3級および4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省 略できる場合があります。

この他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは保健福祉課福祉係までお問合せください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0156-64-0533

fax番号:0156-64-0534