『新得町町民活動補償制度』Q&A

Q1.「公益的な活動であること」の定義は何ですか。

A:公益的な活動である定義は、新得町および新得町民に有益であることをいい地域社会活動、社会教育活動、社会体育活動、社会福祉・社会奉仕活動、青少年健全育成活動をいいます。

Q2.「無報酬で行っていること」とありますが、非営利の有償ボランティアは本補償制度の対象となりますか。

A:交通費や食事代の実費相当分を支払う程度であれば対象になります。

Q3.往復途上の事故は、本補償制度で適用されるのでしょうか。

A:往復途上の事故は、通常の経路による「住居と活動場所、行事開催地との往復途上」の傷害事故であれば適用されます。「通常経路」とは住居と開催地、活動場所との間の最短経路を基本に考えます。途中で私的な目的で立ち寄ったり経路を逸脱したときは、その間またはその後の経路は「通常の経路」には該当しません。

Q4.活動を行う団体が、その活動の一環として町外で活動する場合(例.宿泊を伴う研修をするような場合)に、ケガなどをしたときは、本補償制度で適用されますか。

A:その活動が本補償制度の趣旨に合致している場合には、事故発生場所が新得町外(日本国内に限る)であっても適用されます。

Q5.共同募金運動である街頭募金などのボランティア活動中のケガは本補償制度の対象となりますか。

A:対象になります。

Q6.(1)町内会組織の一部や隣近所2~3軒程度の集団でも「公益活動団体」と見なせるのですか。(2)除草作業や道路清掃などの町内会活動に当日参加できないため、代替えとして別の日に活動した場合はどうですか。

A:
(1)団体の人数は問いません。その活動内容等(計画性、継続性)により本補償制度の対象となるか個別に判断します。
(2)別の日に個人で活動しても町内会活動ですので対象になりますが、その活動が公益活動中なのか日常生活中なのか判断できないため、その公益活動団体の代表者が事前にその活動を把握しておく必要があります。

Q7.町内会やまちづくり委員会などの地域の団体が、学校施設を利用して実施する家庭教育・文化活動は本保補償制度で適用されますか。またどのようなことが適用になるのでしょうか。

A:地域団体によるまちづくりに関わる活動と思われますので適用になります。事故の具体的な例として、参加者が施設内で負傷した場合や、指導者が誤って展示物などを破損や汚損させた場合などが考えられます。

Q8.団体活動と個人活動の線引きはありますか。

A:本補償制度に適用できるかどうかで大切なことは、団体の活動であったか個人の活動であったかではなく、その活動が公益性のある直接的な活動であったかどうかです。一人の活動であっても、その活動が計画的・継続的な社会奉仕活動、社会福祉活動に該当するものであれば対象となります。

Q9.地区の町内会などで行われるお祭りは、地元神社の祭礼の一環として行われている場合が多いようですが、通常の自治会保険ではこのようなお祭りも地域の活動の一部としてとらえています。本補償制度でも同様に適用されるのでしょうか。

A:行事への直接的な参加者であれば社会習俗化した祭りなどにおいても本補償制度の適用は出来ますが、単に見物しに来ただけの見学者の場合は適用とはなりません。

Q10.町内で活動する社会福祉協議会のボランティアですが、ボランティアの代表数人が町外の会議に出席したときは本補償制度の適用になりますか。

A:適用になります。

Q11.どのような場合に賠償補償の扱いになり、傷害補償の扱いになるのでしょうか。また本補償制度の趣旨に合致する活動であれば、事故の形態に応じて賠償補償の扱いも傷害補償の扱いも可能なのでしょうか。

A:賠償補償とは、被補償者(本補償制度で補償金を請求し補償金を受け取る権利のある人であり、事故の加害者です)が第三者の身体や財物に損害を与えた結果、法律上の賠償責任を負う場合にその損害を補償する制度です。したがって支払の対象となるのは、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、物品修理代などになります。
これに対し傷害補償とは、偶然な事故によって負傷したり死亡したりした場合に特定の補償金を支払う制度です。また活動中の参加者が他の参加者にケガを負わせた場合には、賠償補償と傷害補償の両方が対象になり、賠償補償で支払う治療費とは別に入院(または通院)に対しての障害補償金が支払われることになります。

Q12.賠償責任補償の適用となる場合において、「法律上の損害賠償を負うことによって被った損害を補償する。」とはどういうことでしょう。

A:民法上、他人の身体や財物に損害を与えた場合には、相手の被った損害を賠償する義務が発生します。具体的には治療費等の実費や慰謝料の支払い、物品の修理費用の支払いです。ただし相手にも一定の落ち度(過失)がある場合には自分の過失割合分だけの賠償でよいことになります。法律上の賠償責任がない場合は、道義上の責任を感じて賠償をしたり、自身の過失割合を超える額で支払をしたとしても本補償制度では対象になりません。

Q13.町内会活動として、独居老人宅などの除雪を行っていますが、その際の事故は本補償制度の対象となりますか。また、除雪機を使用しての事故は対象となりますか。

A:除雪を人力で行った場合の事故などは対象となります。また除雪機などの重機を使用しての事故は次のとおりとなります。
ナンバープレート有・・・自動車と見なし、敷地内外を問わず対象外
ナンバープレート無・・・敷地内=対象
敷地外=対象外

Q14.妊婦が町内会の清掃活動中に破水し流産してしまった場合、本補償制度の対象となりますか。

A:妊婦の場合につきましては、本補償制度の適用除外になっていますので対象外となりますが、主催者側に過失が認められる場合で、法律上の賠償責任を負うことになった場合は賠償責任補償の対象となります。

Q15.交差点で信号待ち中に目前で交通事故があり負傷者の救助を手伝った場合、本補償制度の対象となりますか。

A:予期しない災害や事故等への援助は突発的な行動であるため対象外となります。

Q16.賠償責任事故で相手方との交渉が必要な場合、その交渉も行ってもらえますか。

A:賠償交渉の代行は出来ません。賠償責任事故の場合、事前に損害保険会社の承認を得ない内容で示談した場合には補償金が支払われない場合がありますので、被害者との交渉内容については損害保険会社と打合せを行いながら進める必要があります。

Q17.補償金の請求者は誰になりますか。

A:通常補償金の受取は補償金請求者名義の口座で行われます。傷害補償の場合はケガなどをした人が請求と受領をしますが、賠償補償の場合、請求者は団体の責任者等であり補償金の受取人となりますが、振込先は指定できるものとします。

Q18.賠償補償に該当する事故の場合、事故現場や損害物件の写真などを撮らず現場や損害物件の保全を怠った場合は補償金の支払いはどうなりますか。

A:正当な理由がない場合には補償金の支払いが受けられない場合があります。
(事故発生、損害の認定ができないため)

Q19.事故発生時、町民課住民活動係へ第一報を入れずにいきなり事故報告書が提出された場合、補償金は支払われますか。

A:事故報告書提出前の事故発生の速報がなかったからといって補償金が支払われないものではありません。しかしながら本補償制度の運用手順からいえば、事故発生の第一報は補償適用の第1次可否判定を行うための判断材料として極めて重要な部分ですので、事故発生時は速やかに担当課へ連絡をしてください。

Q20.事故報告書の提出は、具体的にはいつまでですか。

A:事故発生後20日以内に担当課に報告してください。

Q21.賠償補償に該当する事故の場合、被害者・加害者の年齢等を把握する必要はありますか。

A:被害者・加害者とも住所、氏名、年齢の把握が必要です。未成年者の場合は扶養者「法定代理人」の氏名も確認する必要があります。また実際の事務処理においては、事故発生時の第一報と事故報告書に記載された内容を、事故の状況を中心に整合性を確認しながら事故の全体像を掌握していただくことになります。

Q22.示談書を取り交わす場合、誰がその事務にあたるのですか。当事者同士で示談内容を勝手に決めていいのですか。また過失割合は示談する場合どうやって決めるのですか。

A:示談内容については、損害保険会社と協議の上適切と思われる内容をもって当事者間で行っていただきます。過失割合については、過去の判例に基づき損害保険会社で妥当と考えられる額を提示し、双方が合意すれば成立します。

Q23.団体の代表者等が事故報告書の提出を忘れたり、当該本人が入院等のため20日以内の申請期限を過ぎてしまった場合でも有効なのでしょうか。

A:正当な理由なしに事故報告書の提出を遅延させた場合には補償金の支払いができない場合があります。入院等による遅延の場合は正当な理由と見なせますが、ただ単に忘れた場合は正当な理由とみなせません。遅延した場合はその事案ごとに個別に判断することになります。

Q24.損害状況を確認するための写真はデジタルカメラでもよろしいですか。

A:デジタルカメラでもいいです。

Q25.町内会の役員に対し役員手当を年額で1,000円~50,000円支払っています。役員として活動したときは該当しますか。交通費や食事代の実費相当分とありますが、金額の限度額は決められていますか。

A:役員としての活動日数が何日あるのかで判断します。活動日数が数日で多額の役員手当では、該当しないこともあります。たとえば一月10日の活動日数であれば、50,000円の役員手当は該当します。賃金と見られるような金額であれば該当しません。交通費や食事代の実費相当分の金額は決まっていません。

Q26。町内会の除雪ボランティアへ、除雪対象者1名につき活動費として年に2,000円支払ったときは、該当しますか。除雪機器の燃料代とした方がいいですか。

A:年額2,000円ですので、該当します。支払う名目にはこだわらないです。

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