補償内容
傷害補償
町民活動の参加者が活動中に発生した偶然の事故でケガをしたり死亡した場合に適用されます。通常の経路による自宅との往復中や宿泊を伴う活動も含みます。
補償金の種類(1名あたり) | 支給事由 | 補償金額 |
死亡補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 200万円 |
後遺障害補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合 | 後遺障害の程度により、死亡補償金の 3~100% |
入院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる入院日数は180日を限度とする。) | 入院1日につき3,000円 |
手術補償金 | 入院補償金が支払われる場合、そのけがの治療のため手術を受けたときは、入院補償金日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額 | 手術の種類により、 10,20,40倍 |
通院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合 (当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。 | 通院1日につき2,000円 |
入院補償及び通院補償は、医師による治療を受けた場合にその日数に応じて支払われます。また、入院補償が支払われる場合に、そのケガの治療のため手術を受けたときは、入院補償日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額が支払われます。
疾病補償
町民活動の参加者が活動中に発症した疾病が原因で死亡した場合に適用されます。
補償金の種類 | 疾病 | 支給事由 | 補償金額 |
死亡弔慰金 | (1)急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)又は急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)(急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。(2)において同じ。) (2)上記(1)の疾患及び熱中症等のいずれでもない疾患 | (1)の疾患にあっては、疾病が原因で死亡又は発症し、かつ病院に搬送され、そのまま退院することなく発症の日から30日以内に死亡したとき。 (2)の疾病にあっては、疾病が原因で発症し、24時間以内に死亡したことが医師の診断で明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できるとき。 | 50万円 |
賠償責任補償
町民団体の指導者等が町民活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導ミスなどによって参加者やその他の第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、適用されます。(車両事故は対象になりません)
補償金の種類 | 補償金支払限度額 | 自己負担額 |
対人賠償 | 1名あたり限度額 1億円限度 1事故あたり限度額 3億円限度 | 5千円 |
対物賠償 | 1事故あたり限度額 1億円限度 | 5千円 |
保管物賠償 | 1事故あたり限度額 300万円限度 | 5千円 |
※町民活動に起因して以下の病気を発病した場合は対象となります。
熱中症、日射病、細菌性食中毒、O-157
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