事故が起きたら・・・
1.事故が発生したとき
事故が発生したときは、速やかに新得町役場町民課住民活動係にご連絡ください。
「町民活動〔賠償・障害〕事故発生報告書」を送付します。
「町民活動〔賠償・障害〕事故発生報告書」を送付します。
- 町民活動〔賠償・傷害・疾病〕事故発生報告書(形式:113KB)
[知らせていただきたい内容]
(1)いつ (日時)
(2)どこで (場所)
(3)だれが (加害者)
(4)だれを (被害者)
(5)どうして (事故状況)
(6)どうなったか(被害状況)
2.事故発生報告書の提出
事故発生報告書に必要事項を記入し、原則として事故発生から20日以内に担当の係にご提出ください。
3.判定結果
町から保険会社に事故報告の手続きをとります。
その後町において事故が制度の対象となるか否かを調査し、判定結果を通知します。
4.補償金請求書の提出
制度の対象となった場合、補償を請求される方は、補償金請求書を新得町役場町民課にご提出ください。
提出時期は、傷害補償は治療が完治した時点、賠償責任補償は示談等による事故が円満に解決した時点となります。
5.補償金の振込み
町から保険会社に保険金請求を行います。
保険会社は保険金請求書を受理し、補償を請求された方が指定する銀行口座に補償金を振り込みます。
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