延滞金・滞納処分について

延滞金

延滞金の計算方法

延滞金は、平成26年1月1日より税制改正により計算方法(計算率)が以下のように変更

【平成25年12月31日まで】
延滞金=(税額×(注2特例基準割合)×A/365)+(税額×14.6%×B/365)
【平成26年1月1日以降】
延滞金=(税額×(注1延滞金特例基準割合+1%)×A/365)+(税額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×B/365)
  A:納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの日数
  B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した翌日から、納付した日までの日数

注1.平成26年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合
銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に財務大臣が告示する割合に1%加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
注2.平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手当の基準割引率に年4%加算した割合

端数の切り捨て

1.延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2.基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
3.算出した延滞金に100円未満の端数がある場合には、その端数金額は切り捨てます。
4.算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

滞納処分

納税相談

いろいろな事情で納期限のうちに納めることができない場合には、そのままにしておかないで、早めに税務出納課にお越しください。

滞納処分

滞納している方については、督促状や催告状等で納税をお願いしています。
しかしそれでも納税いただけない場合は、納期限までに納税された方との公平を保つため、また、町税を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産、動産、給料、預貯金など)を差し押さえて、公売するなどの滞納処分を行います。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013