減免申請・分納相談について
災害等により税の納期内納付が困難な場合には減免及び分納の相談に応じます。
町税の減免
各号に該当する者のうち町長が必要と認めた者については減免されます。
町民税
- 生活保護法による保護を受ける者
- 上記に準ずる者
- 学生及び生徒
- 公益社団法人及び公益財団法人
- NPO法人で収益事業を行わない法人
固定資産税
- 生活保護法による保護を受ける者
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)
- 災害等により著しく価値を減じた固定資産
軽自動車税
- 公益のため直接専用するもの
- 身体障害者等が所有する又は生計を一にする者の軽自動車
- 身体に障害が有ることにより歩行が困難である者
- 喉頭摘出による音声障害がある者
- 精神に障害があることにより歩行が困難である者
国民健康保険税
- 生活保護法による保護を受ける者に準ずる者
- 災害等により生活が著しく困難となった者
分納相談
上記の減免の規定に該当しない場合でも事情により分納の相談に応じます。
このページの情報に関するお問い合わせ先