特定計量器(はかり)の定期検査

 私たちは日々の暮らしや経済活動を営む中で、ガス、水道、電気、灯油、ガソリンなどの使用量や肉、魚、菓子など多くの食料品の量などを様々な形で計量しています。また、医療分野や健康管理にも様々な計器が使用されています。
 北海道計量検定所では、みなさんの安心・安全を守るため、正しい計量が行われるよう計量器の検定や定期検査、立入検査などが行われています。

計量器について

 取引・証明などに使用する計量器には、検定若しくは指定製造事業者の検査に合格したものでなければ使用できません。このため、計量法で定める条件を満たすかどうか計量器1個ごとに検定(検査)を行い、合格した計量器には検定証印と基準適合証印のどちらかが付されています。

「取引・証明」とは

 「取引」とは、有償・無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいます。

定期検査が必要な計量器

 検定証印や基準適合証印が付された正確な計量器も使用しているうちに誤差を生じる場合があります。そこで、取引や証明に使用されている計量器は2年に1度、法定の定期検査を受けることが義務付けられています。この検査を「特定計量器定期検査」と言います。
   この定期検査は、主に北海道(計量検定所)が行いますが、国家資格である計量士が行う検査を受けたときは、定期検査が免除されます。

定期検査の対象となる計量器の具体例

・商店、工場、加工所などで取引に使用するはかり
・農林水産業などの生産物、家畜などの取引の計量に使用するはかり
・病院、福祉施設、学校、保育所・保育園、幼稚園などでの体重測定でその測定値を文字で表明する体重計
・病院、薬局、診療所などで薬の調剤に使用するはかり
・観光農園などで料金の基となる商品を計量するはかり
・貴金属店、リサイクルショップなどで重量取引する際に使用するはかり
・回収業などで料金の基となる回収物を計量するはかり
・その他取引・証明に使用するはかり

定期検査の対象外となる計量器の具体例

・飲食店などで、調理、盛り付け用に使用するはかり
・浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり
・会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
・家庭用のはかり

定期検査の実施

 北海道での定期検査は、市町村の区域を奇数年と偶数年に分けて実施しています。また、検査に使用する設備により、計量器を「小型はかり」と「大型はかり」に区分して、定期検査を実施しています。
 新得町区域の検査は「奇数年」(7月頃)に町内で実施されます。新しく検査が必要な計量器を所有した方(新規開業含む。)は商工労働係までご連絡ください。

特定計量器に関する問合せ等

新得町区域の所管は下記のとおりとなります。

北海道計量検定所釧路支所
 〒085-0814 釧路市緑ヶ岡2丁目38番1号
 電話(0154)41-4019
 FAX(0154)43-2474

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課(商工観光)

電話番号:0156-64-0525

fax番号:0156-64-4013