農地賃借料の情報
令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)は、以下のとおりとなっております。
令和6年3月26日
新得町農業委員会
1 畑の部
締結された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
新得地区 | 3,600円 | 5,000円 | 3,000円 | 313 |
---|---|---|---|---|
上佐幌地区 | 5,200円 | 6,000円 | 2,000円 | 93 |
屈足地区 | 6,100円 | 8,000円 | 4,000円 | 211 |
(参考)新得町平均 | 4,700円 | 617 |
- データ数は、集計に用いた筆数である。
- 金額は算出結果を四捨五入し100円単位としている。
- 「(参考)新得町平均額」は、全データの総額をデータ総数により算出した値である。
「農地法の一部を改正する法律」の施行に伴い、今までありました標準小作料制度が廃止されました。
代わりに、改正後の農地法第52条において、農業委員会が農地の借賃等の動向その他の情報の提供等を行うことが明記されたことにより、新得町農業委員会において、農地を貸し借りしようとする方々の目安となるよう、次のとおり地域の実勢の賃借料の情報提供を行っています。
ただし、これは令和5年1月から令和5年12月までの取引実例によるものであり、標準小作料に変わる賃借料を決定しているわけではありません。
今後、毎年その年ごとの取引実例による新たな情報を提供していくことにしておりますので、今後の賃貸借取引の参考にしていただければと考えております。
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