まん延防止等重点措置に伴う「保健福祉センターなごみの利用制限」【3月4日更新】

令和4年1月27日から実施されている、まん延防止等重点措置に伴い、新得町保健福祉センターなごみの施設利用について、次の期間において、町外にお住まいの利用者に対する利用制限を実施いたします。

利用制限について

実施期間 令和4年1月31日(月)~3月21日(月)

制限内容 新得町外にお住まいの方は施設の利用が出来ません。

※各種制度の申請窓口については通常どおり受付を行っておりますので制限はございません。

具 体 例 
1.新得町外に住んでいるが、保健福祉センターの部屋を利用したい。
 →使用不可となります。
2.新得町外に住んでいるが、保健福祉センター2階のリフレッシュルームを利用したい。
 →使用不可となります。
3.新得町外に住んでいるが、利用したい制度があり、申請を行いたい。
 →申請窓口については通常どおり実施いたします。

注意事項

・当施設を利用される方は入り口付近にあります消毒機器により再度手指の消毒、及びマスクの着用をお願いいたします。

・2F「リフレッシュルーム」をご利用の皆様につきましては、運動中についてもマスクの着用をお願いいたします。

当施設を利用される方につきましては、大変お手数をおかけいたしますがご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0156-64-0533

fax番号:0156-64-0534