生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
新得町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付により国の同意を得ましたので公表いたします。
なお、新得町における固定資産税の特例率は零です。
新得町の導入促進基本計画
新得町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
◇労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
◇対象地域:新得町一円
◇対象業種・事業:すべての業種及び事業
◇導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
◇先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
◇売電を主目的とした太陽光発電設備については対象外
◇新得町外の事業者が導入する場合、新得町内に本店・支店・工場等を置くとともに、その同一場所に従
業員が従事する等雇用の創出を伴う事業のみ認定の対象
- 新得町導入促進基本計画(令和3年6月10日付け計画内容変更)(PDF形式:559KB)
生産性向上特別措置法の概要
概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
お問い合わせ・担当窓口
産業課 商工労働係
〒081-0013 北海道上川郡新得町3条南4丁目26
電話 0156-64-0522(内線124)
FAX 0156-64-6464
E-mail syoukou@town.shintoku.hokkaido.j
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