障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項規定に基づき、新得町役場職員の対応要領を定めたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

このページの情報に関するお問い合わせ先

総務課

電話番号:0156-64-5111

fax番号:0156-64-4013