保育所(園)保育料金

保育料について

 保育料は、町が定める規定により、世帯の市町村民税所得割額に応じて定められます。
お子さんの年齢によっても異なります。
 

  • 所定の納付書により当月分を、その月の25日までに納付してください。
  • 月の15日以前に退所した場合、また16日以降に入所した場合は、当月分の保育料は半額となります。
  • 保育料を滞納した場合、退所(園)していただくこともあります。
  • 支払いは、金融機関(帯広信用金庫、郵便局、新得町農業協同組合)役場出納窓口でできます。
  • 口座振替を利用されたい方は、納付書・通帳・印鑑を持参の上、金融機関(帯広信用金庫、郵便局、新得町農業協同組合)でお手続きください

保育料基準額表・土曜保育料

令和3年10月1日現在

このページの情報に関するお問い合わせ先

児童保育課

電話番号:0156-64-6940

fax番号:0156-64-6950