保育所(園)保育料金
保育料について
保育料は、町が定める規定により、世帯の市町村民税所得割額に応じて定められます。
お子さんの年齢によっても異なります。
- 所定の納付書により当月分を、その月の25日までに納付してください。
- 月の15日以前に退所した場合、また16日以降に入所した場合は、当月分の保育料は半額となります。
- 保育料を滞納した場合、退所(園)していただくこともあります。
- 支払いは、金融機関(帯広信用金庫、郵便局、新得町農業協同組合)役場出納窓口でできます。
- 口座振替を利用されたい方は、納付書・通帳・印鑑を持参の上、金融機関(帯広信用金庫、郵便局、新得町農業協同組合)でお手続きください
保育料基準額表・土曜保育料
- 利用者負担額(保育料)表(PDF形式:253KB)
- 保育標準時間と保育短時間のちがい(PDF形式:73KB)
令和3年10月1日現在
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