児童虐待の防止

児童虐待とは

  • 身体的虐待・・・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する。 など
  • 性的虐待 ・・・性器などを触ろうとする、こどもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性的な写真の被写体にする。 など
  • ネグレクト・・・病院に連れて行かない、食事を与えない、置き去りにする、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する。 など
  • 心理的虐待・・・「生まれて来なければ良かった」など言葉の暴力、きょうだい間の差別、無視する、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)

児童虐待かも?と思ったら

「児童虐待かも?」と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」にお電話をください。担当地域の児童相談所つながります。なお、連絡は匿名で行うことも可能です。電話した人の個人情報や電話の内容に関する秘密は守られます。

(注)一部のIP電話からはつながりません。

周囲の人が児童虐待に気づくには?

虐待を受けている子どもだけでなく、虐待をしている保護者にも特徴的な行動や状況(サイン)が現れます。
例えば、次のような特徴が見られ、一つだけでなく、複数の項目に該当したり、頻繁に見られたりする場合には虐待が疑われます。

こどもに見られるサイン

  • 説明できない不自然なアザや火傷のあとがある
  • 衣服や身体がいつも汚れている
  • 急に痩せた
  • 表情が乏しい
  • 落ち着きがなく、乱暴
  • 家に帰りたがらない
  • 夜遅くまでひとりで遊んでいる
  • 親を避けている
  • 親がいなくなると急に表情が晴れやかになる
  • 拒食、過食、むさぼるように食べるなどの異常な食行動 など

保護者に見られるサイン

  • 家の中や外が散らかっていて不衛生
  • 近隣からの苦情や悪い噂が多い
  • 近所との交流がなく孤立している
  • こどもの健康や安全を考えない
  • こどもをおいて外出している
  • 人前でこどもを激しく叱る・叩く など

虐待されている確信がなくても連絡を

虐待を疑われるときはすぐに相談(通告)してください。
電話をする際は、「もし違ったらどうしよう」「児童虐待かもしれないけど、確信が持てない」とためらってしまうかもしれません。しかし、連絡するかたが虐待かどうかを判断する必要はありません。虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわず連絡してください。

児童虐待の相談・通告先

  • 児童相談所全国共通ダイヤル (189) ※24時間受付 通話料無料
  • 新得町こども家庭センター(町保健福祉課) (64-0533) ※平日8:30~17:15
  • 新得警察署  (64-0110) ※緊急時

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、
家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組んでいます。
なお、この取組は、11月の「秋のこどもまんなか月間」の取組の一つとして実施しています。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0156-64-0533

fax番号:0156-64-0534