事業所から出るごみについて
事業者のみなさまへ
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第3条(事業者の責務)において、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。
- 事業系ごみ適正処理の手引き(PDF形式:362KB)
事業者とは?
公共公益事業等も含めたすべての事業活動を営むもののことで、規模の大小にかかわらず、営利・非営利を問いません。
例) 商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社、寺院、宿泊施設、塾、病院、薬局、
農家、理美容店、学校、福祉施設、官公署など
事業系ごみを地域のごみステーションや新得町清掃センターに出した場合の処分
ごみステーションや清掃センターは家庭ごみを収集・運搬するための場所です。
そのため、事業系ごみを出すことは不法投棄となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(事業者の場合は3億円以下の罰金)に処せられ、または併科されます。
※店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを「家庭ごみ」、事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ」に分別してください。
事業系ごみの処分方法
事業系ごみは、事業者自ら直接廃棄物の処理を適正に行うか、自ら処理できない場合は委託して処理するようお願いします。
自ら処理(直接搬入)する場合
事業系一般廃棄物は、「十勝圏複合事務組合くりりんセンター」に事前に連絡のうえ、搬入してください。
※産業廃棄物は搬入できません。
- くりりんセンターにごみを搬入する際の分別等(PDF形式:319KB)
委託して処理する場合
・事業系一般廃棄物は、新得町が許可している一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
- 新得町の一般廃棄物処理業収集運搬許可業者一覧(令和5年3月31日現在)(PDF形式:58KB)
・産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
事業系ごみとは?
事業系ごみは以下の2つに区分されます。
●産業廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条で定める20種類のもの。
●事業系一般廃棄物
事業活動に伴って排出される廃棄物であるが、産業廃棄物とならないもので一般廃棄物に該当するもの。
例)従業員の飲食等によって排出される生ごみ、汚れた紙くず、段ボール等。
新得町リサイクルセンターで受け入れが可能なごみについて
・紙類
※建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除却により生じたもの)及び紙加工製造業から生じるものは除く
・従業員が個人で購入し飲食等で排出した
「ペットボトル」、「アルミ缶」、「スチール缶」、「プラスチック製容器包装」、「白色トレイ・白色発泡スチロール」、「空きびん」
これらについては、それぞれの搬入方法によりリサイクルセンターで受け入れします。
- それぞれの搬入方法(PDF形式:164KB)
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