空き家活用促進制度

新得町では、町内の空き家の解消と定住の促進を目指し、町内の空き家を改修し賃貸する場合、もしくは空き家を購入し改修を行う場合に、改修に必要な費用に対し「奨励金」を交付する制度を設けております。(令和9年3月31日まで)

対象となる住宅や交付の条件などは次のとおりです。

制度を改正しました!

令和5年4月1日付けで、「空き家活用促進制度」の要綱を改正しました。

〇改正内容
・対象工事について、「施工業者による工事」とするよう明確化しました。
奨励金の内容を改正しました。(詳細については「奨励金額」をご確認ください。)

詳細は、下記の空き家活用促進要綱をご確認ください。

対象者要件

・次の条件のどちらかを満たしている方

  1. 空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方
  2. 自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方

必ず満たしていなければならない事項
 工事費用が100万円を超える工事であること。※1
 町税および使用料等、町に納付すべき公金が完納されていること。
 施工業者による改修工事であること。

※1 空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の構造部分及び付帯設備の改修工事(模様替え及び住宅に付随する電源設備等の工事を含む。)とします。ただし、併用住宅の場合は、居住用部分に限ります。

対象の住宅

居住の用に供する個人又は法人の所有する専用住宅、併用住宅及び共同住宅で、現に居住していない町内に存在する建物であること。(空き家)

奨励金額

改修工事費用に下記の助成率を乗じた額とします。(千円未満切り捨て)

区分 助成率上限額
町内施工業者20%100万円
町外施工業者10%50万円

※いずれも町内商品券「スマイルチケット」で交付します。

提出書類

工事完了後6ヶ月以内に下記の「空き家活用促進奨励金交付申請書」と添付書類をご用意いただき、提出してください。

  • 添付書類

(1) 対象家屋の場所が確認できる書類(地図等写し)
(2) 取得年月日が分かるもの(契約書又は登記簿等の写し)又は自己所有の権利が分かるもの(契約書又は固定資産税名寄帳、登記簿等の写し)
(3) 対象工事に係る契約書の写し及び対象工事の領収書の写し
(4) 対象工事の施工内容がわかる写真
(5) 現に住所を有する市町村が発行する納税証明書(新得町に住所を有しない場合)
(6) 新聞折込又はインターネット等で不特定多数の者に入居の公募をしたことを証する書類(賃貸のみ)

予算上限に達した際、奨励金の交付までにお時間を要する場合がございますので、工事を予定している方はお早めに下記担当までお問い合わせください。
その他に、奨励金額や対象工事などにについてご不明点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課 生活環境係  電話番号:0156-64-0528  FAX番号:0156-64-4013
※令和5年4月より担当課が変更になりました。