空き家家財道具等片付け事業補助

新得町では、空き家の売却や賃貸など利活用を促進するため、空き家に残された家財道具等の片付けに要する費用の一部を補助します。

補助の対象となる空き家

次のいずれの条件を満たすもの

  • 現に新得町固定資産課税台帳に登録されている個人が所有する専用住宅及び併用住宅で、現に居住していないもの
  • 賃貸の用に供していたものでないこと
  • 所有者が町税等を滞納していないこと

補助の対象者

次のいずれにも該当する方

  • 補助の対象となる空き家の家財道具等を処分運搬及び屋内外の環境整備をする方
【家財道具等とは】
 補助の対象となる空き家及びその敷地内に使用されず放置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具をいい、併用住宅においては居住部分に供されていたものに限る
  • 補助の対象となる空き家の所有権を有する方またはその相続人であること
  • 町税等を滞納していないこと
  • 第三者と賃貸または売買を目的として、この補助金の交付を受けた日から起算して2年間、補助の対象となる空き家を空き家情報へ登録し、または補助の対象となる空き家について宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること
  • 補助の対象となる空き家に対して、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

補助の対象となる経費

  1. 家財道具等の処分に要する経費
  2. 家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン)の処分に要する経費
  3. 補助の対象となる空き家の敷地内の樹木の伐採及び処分に要する経費
  4. 1から3の処分に係る運搬に要する経費
  5. 1から4の処分及び運搬の委託に要する経費

補助金の額

補助の対象となる経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)で、10万円を限度とします。

申請手続きの流れ

  1. 町へ補助金交付申請
  2. 町が交付決定
  3. 片付け契約・実施・完了
  4. 町へ実績報告
  5. 町が補助金額確定
  6. 町が補助金を交付

各種申請様式

留意事項

  • 片付けを行う前に、補助金交付申請書を提出し、事前に審査を受けなければなりません。
  • 交付決定を受けた後に、片付けを開始することになります。
  • 片付け完了日から30日を経過した日、または交付申請年度の3月末のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118