廃屋解体撤去事業補助
新得町では、美しい景観の形成と生活環境の整備、及び犯罪や災害の未然防止とともに、安全安心の暮らしづくりに資するため、廃屋等の解体工事に要する費用の一部を補助します。
令和5年4月1日から、以下の表のとおり補助金額等を改正します。
項目 | 旧 | 新 |
補助金の額 | 50万円を限度 | 70万円を限度 |
---|---|---|
補助対象経費 上限単価 | 居住建物 8,300円/m2 付属建物 3,200円/m2 | 居住建物 9,200円/m2 付属建物 3,500円/m2 |
補助対象者 | - | 解体後、建物滅失の登記を行うこと |
実績報告 | - | 建物滅失登記が完了したことを 証明する書類の写しを添付 |
- 廃屋解体撤去事業補助金交付要綱(PDF形式:183KB)
- 廃屋解体撤去事業補助金のご案内(PDF形式:143KB)
補助の対象となる廃屋等
次のいずれの条件を満たすもの
- 建築後概ね30年以上が経過し、現に新得町固定資産課税台帳に登録されている個人が所有する居住建物及び附属建物で、現に居住していないもの
【居住建物とは】
専用住宅及び併用住宅の居住部分
【附属建物とは】
居住建物に附属する物置、車庫等 - 事業の用に供していたものでないこと
- 所有者が町税等を滞納していないこと
- 借地の場合は土地所有者の同意を得ていること
- 公的補償費の対象でないこと
- 関連または重複する補助を受けていないこと
補助の対象者
次のいずれにも該当する方
- 補助の対象となる廃屋等の所有権を有する方またはその相続人であること
- 町税等を滞納していないこと
- 解体後、補助の対象となる廃屋等が建っていた土地を売却等の活用に努めること。やむを得ず空き地として維持する場合は、清潔に管理すること
- 解体後、建物滅失の登記を行うこと
- 町外に居住している場合は、町内に居住している土地管理人を指定すること
補助の対象となる工事
次のいずれにも該当する工事
- 解体する工事を行うために必要な資格等を有している町内事業者が行う工事であること
- この要綱による補助を受けようとする年度の末日までに完了する工事であること
- 5年以内の家屋等の建て替え、または太陽光発電事業のための工事でないこと
- 附属建物のみ解体する工事でないこと
補助金の額
補助の対象となる工事に要する経費で、1平方メートル当たりの上限単価(居住建物は9,200円、附属建物は3,500円)以内の額で算出した補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)で、70万円を限度とします。
(例)
居住建物 99.17平方メートル×@9,200円=912,364円
附属建物 15.40平方メートル×@3,500円=53,900円
合計 966,264円
補助額 966,264円×1/2=483,132円…483,000円(千円未満切り捨て)
申請手続きの流れ
- 町へ補助金交付申請
- 審査委員会による審査
- 町が交付決定
- 解体工事契約・着工・完了
- 町へ実績報告
- 町が補助金額確定
- 町が補助金を交付
各種申請様式
- 様式第1号 廃屋解体撤去事業補助金交付申請書(ワード形式:15KB)
- 様式第3号 廃屋解体撤去事業補助金内容変更(中止)申請書(ワード形式:14KB)
- 様式第5号 廃屋解体撤去事業補助金完了実績報告書(ワード形式:14KB)
- 土地所有者同意書(ワード形式:12KB)
- 土地管理人指定届(ワード形式:12KB)
- 相続人同意書(ワード形式:12KB)
- 誓約書(ワード形式:12KB)
- 廃屋解体撤去事業補助金振込指定口座報告書(ワード形式:12KB)
留意事項
- 解体工事を行う前に、補助金交付申請書を提出し、事前に審査を受けなければなりません。
- 交付決定を受けた後に、解体工事を開始することになります。
- 他の制度による補助や、公共事業による補償の対象となっている場合は、補助対象となりません。
- 工事完了日から30日を経過した日、または交付申請年度の3月末のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
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