印鑑登録申請
印鑑登録のできる方
住民基本台帳に記録されているかたは、1人1個に限り印鑑登録することができます。
※ ただし、15歳未満のかた、意思能力を有しないかたは登録することはできません。
※ 15歳以上の未成年のかたが登録される場合は法定代理人、被保佐人のかたが登録される場合は保佐人のかたの同意書が必要となります。
登録できる印鑑
次に掲げるもの以外の印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外のものを表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- その他町長が不適当と認めるもの
印鑑登録の手続き(手数料はかかりません)
登録の登録申請は、原則、登録しようとされるかたご本人でなければできません。なお、疾病、その他やむを得ない理由により、自ら申請できないときは、委任の旨の証する書面を添えて、代理人により申請することができます。
本人による申請(申請者ご本人が窓口に来られる場合)
必要なものがそろっていれば、登録証、登録証明書の交付を、その場で受けられます。
お持ちいただくもの
- 登録される印鑑
- マイナンバーカード、免許証、許可証等で顔写真つきの公的機関が発行した、本人確認のできるもの
※本人確認できるものをお持ちでない場合は、既に本町において印鑑登録をされているかたによる、本人に相違ないことを保証する旨の保証書が必要となります。
- 印鑑登録保証書(PDF形式:60KB)
やむを得ない理由により委任される場合
ご本人の意志確認が必要となるため、登録証・証明書が交付できるのは後日となります。
- 委任されたかたに、登録を申請されるご本人の登録を希望される印鑑をお持ちいただき、必要書類にご記入いただきます。
- 役場より、ご本人へ代理人選任届(委任状)・登録がご本人の意志に基づくものか確認のための照会書および回答書を郵送させていただきます。
※郵送された書類は、必ず、ご本人(委任するかた)がご記入下さい。 - 委任されたかたはご自分の印鑑と委任したかたから記載された上記書類と登録される印鑑を受け取り、お手数ですが再び窓口へ来ていただくこととなります。
これで、登録証や証明書の交付を受けることができます。
次の場合は届出が必要です
登録している印鑑を廃止するとき、登録している印鑑または登録証を亡失したとき等
印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証明書の請求はこちらをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先