町道の占用・構造変更

町道の占用(道路法32条)

町道に一定の工作物、物件又は施設(例:雨水排水管、電柱、看板、工事用施設など)を設け、継続して道路を使用するときは、道路管理者(町長)の占用許可が必要になります。

なお、工事の際、通行止めを伴う場合には、警察の道路使用許可も必要となりますので、新得警察署(電話番号:0156-64-0110)へお問い合わせください。

申請書・添付書類

【添付書類】
位置図、計画図(平面・断面)、その他

工事完了届・添付書類

【添付書類】
完成写真、出来高図

提出先

施設課土木係

町道の構造変更(道路法24条)

町道の掘削や宅地などへの乗入口の設置(歩道の切り下げ)、道路法面の埋め立て、宅地造成をする場合の側溝設置等の目的のため、道路の構造・形状を変更及び街路樹を伐採や街路灯の移設をする場合には道路管理者(町長)の承認が必要になります。

申請書・添付書類

【添付書類】
位置図、構造図(平面図・縦断図・横断図)、現況写真、その他

工事完了届・添付書類

【添付書類】
完成写真、出来高図

提出先

施設課土木係

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課

電話番号:0156-64-0529

fax番号:0156-64-5118