重度心身障害者医療費助成
令和4年2月24日更新
助成の対象者
医療保険に加入している方で、次の要件を全て満たす方が対象となります。
●次のいずれかにあてはまること。
身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障害)を交付されている方
知的障害のある方で療育手帳「A」判定の方、または重度の知的障害者と判定(診断)された方
精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
●本人及び本人の生計維持者の前年(1~7月までは前々年)の所得が次の限度額以下であること。
扶養人数 | 所得限度額 | 加 算 |
0人 | 6,287,000円 | 老人扶養親族(70歳以上) 1人につき60,000円加算 |
1人 | 6,536,000円 | |
2人 | 6,749,000円 | |
3人 | 6,962,000円 | |
以下1人につき213,000円加算 |
※所得額の算出は、社会保険料(一律80,000円)・雑損・医療費・障害者控除(270,000円)等を差し引いた後の金額です。
※課税世帯に属する方で後期高齢者医療被保険者については後期高齢者医療が優先となります。
(ただし、後期高齢者医療負担割合が3割の方については所得判定により対象となる場合もあります。)
助成の内容
医療機関等にかかった時の医療費の保険診療の一部負担金のうち、下記の自己負担額を控除した額を助成します。
区分 | 助成医療 | 自己負担額 |
非課税世帯に 属する方 | 入院・通院・薬剤・訪問看護・補装具など | ・初診時一部負担金 医科受診 580円 歯科受診 510円 柔整施術 270円 ・指定訪問看護の基本利用料 ・入院時食事標準負担額 |
課税世帯に 属する方 | ・保険診療医療費の1割相当額(ただし月額で 通院18,000円、入院57,600円が上限) ・入院時食事標準負担額 |
※上限額を超えて支払った自己負担額は、その超えた額を高額医療費相当額として還付します。
※精神障害者は入院は対象となりません。
申請の手続き
医療の助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。 次のものを持参のうえ、手続をしてください。
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳もしくは重度の知的障害と診断された判定書
- 所得課税証明書(1月1日現在新得町に在住の方は不要です。)
医療機関にかかるとき
- 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に受給者証を添えて窓口に提示すると助成を受けることができます。
- 道外の医療機関にかかった場合や受給証の交付を受ける前に受診した場合は現金で支払ってください。その後申請により払い戻しを受けることができます。
(領収書・銀行の口座番号がわかるものを持参ください。)
高額医療費相当額の支給
1割負担の方で1ヶ月の負担額が自己負担限度額を超えたときは、高額医療費相当額として申請により払い戻しを受けることができます。(領収書・銀行の口座番号が分かるものを持参ください。)
届出が必要なとき
次のような場合は届出が必要です。
- 重度心身障害者でなくなったとき
- 町外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険が変わったとき
- 再交付を受けるとき
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