後期高齢者医療に係る窓口負担割合の変更
後期高齢者医療被保険者のうち、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になります
変更になる日
令和4年10月1日から
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫などの世代)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
対象となる方
次の1~3の全てに該当する場合は、2割負担の対象となります。
1.現役並み所得者(窓口負担割合3割)でない方で、課税世帯の方
2.世帯内の被保険者のうち、課税所得(※1)が28万円以上の方がいる
3.「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」の合計が、
・世帯内の被保険者が1人の場合 ⇒ 200万円以上の方
・世帯内の被保険者が2人以上いる場合
⇒ 被保険者全員分を合計し、320万円以上となる世帯の被保険者全員
※1 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※3 「その他の合計所得金額」とは
年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
2割負担の対象となるかどうかの判定の流れについては、以下のフロー図をご覧ください。
- 2割負担判定フロー図(PDF形式:299KB)
2割負担となる方には負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1ヵ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例:1ヵ月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき A | 5,000円 |
---|---|
窓口負担割合2割のとき B | 10,000円 |
負担増 C(B-A) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 D | 3,000円 |
払い戻し等 (C-D) | 2,000円 |
2割負担の対象となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、後ほど申請書を郵送します。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
※ご注意ください!※
・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ
・北海道後期高齢者医療広域連合 TEL 011-290-5601
・新得町役場 町民課国保年金係 TEL 0156-64-0528
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
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