乳幼児等医療費助成

令和4年2月24日更新

乳幼児等医療費助成

助成の対象者

町内に住所を有し、医療保険に加入している0歳~18歳到達の年度末までの乳幼児及び児童生徒等。

助成内容

医療機関等にかかった時の医療費のうち、保険診療の自己負担額全額を助成します。

※  入院時の食事に係る費用、差額ベッド代、予防接種などは自己負担となります。

申請の手続き

医療の助成を受けるためには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次のものを持参のうえ、手続きをしてください。
 

  • 健康保険証
  • 所得課税証明書(1月1日現在新得町に在住の方は不要です)
     
※「乳幼児等医療費受給者証」は、0~18到達年度末までのお子さま全員にお渡しします。
※受給者証は1年ごと(毎年8月)に更新となります。この際、あらためての手続きは不要です。

医療機関にかかるとき

●道内の病院、歯科、薬局などにかかるときは、「健康保険証」と「乳幼児等医療費受給者証」を窓口へ提示してください。

●道外の病院・診療所及び歯科医院にかかったときや、医療受給者証を忘れたとき、看護・移送など医療機関にお金を支払った場合、下記のものを持参のうえ、役場町民課国保年金係または屈足支所の窓口へ申請してください。後日、償還払いとしてお支払いいたします。
 

  • 医療機関にお支払いした医療費の領収書
  • 振込先の口座番号等が分かるもの
    (ゆうちょ銀行の場合は振込用の「支店名」「預金種目」「口座番号」の記載された通帳をお持ちください)

届出が必要なとき

次のような場合は届出が必要です。

  • 町外へ転出するとき
  • 死亡したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき、または解除になったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 健康保険が変わったとき
  • 受給者証の再交付を受けるとき

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118