ナンバープレートがない小型特殊自動車をお持ちの方へ

トラクター等をお持ちの皆さまへ

 農地などで使う小型特殊自動車は、道路を走らなくても軽自動車税の申告は必要です。
 新しく取得または、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに税務出納課 課税係または屈足支所で申請し、交付を受けてください。

小型特殊自動車の税額

車  種年 税 額
農耕作業用(トラクター、コンバイン等)2,000円
その他(フォーク・リフト、ショベル・ローダ等)5,900円

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い(図)

Q&A

Q1 事業所内しか使用しなくても(公道を走らなくても)ナンバープレートが必要?
A1 軽自動車は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。

Q2 現在使用していない車でも軽自動車税はかかる?
A2 廃車の申請をしないと税金はかかり続けます。

Q3 申告をしなかった場合はどうなる?
A3 正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
                                   (町税条例第88条)

税の申告に関する不明な点については、下記までお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013