ナンバープレートがない小型特殊自動車をお持ちの方へ
トラクター等をお持ちの皆さまへ
農地などで使う小型特殊自動車は、道路を走らなくても軽自動車税の申告は必要です。
新しく取得または、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、すみやかに税務出納課 課税係または屈足支所で申請し、交付を受けてください。
小型特殊自動車の税額
車 種 | 年 税 額 |
農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 2,000円 |
その他(フォーク・リフト、ショベル・ローダ等) | 5,900円 |
小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い
Q&A
Q1 事業所内しか使用しなくても(公道を走らなくても)ナンバープレートが必要?
A1 軽自動車は所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
Q2 現在使用していない車でも軽自動車税はかかる?
A2 廃車の申請をしないと税金はかかり続けます。
Q3 申告をしなかった場合はどうなる?
A3 正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
(町税条例第88条)
税の申告に関する不明な点については、下記までお問い合わせください。
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