軽自動車税(種別割)
軽自動車税とは
軽自動車税は毎年4月1日現在における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に課税されます。
税率
車種 | 区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | 重課条件 ※1 | 軽課条件1 ※2 | 軽課条件2 ※2 | 軽課条件3 ※2 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | 2,000円 | ― | ― | ― | ― | |
50cc~90cc以下 | 2,000円 | 2,000円 | ― | ― | ― | ― | ||
90cc~125cc以下 | 2,400円 | 2,400円 | ― | ― | ― | ― | ||
ミニカー | 3,700円 | 3,700円 | ― | ― | ― | ― | ||
軽自動車 | 二輪 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | 3,600円 | ― | ― | ― | ― | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 | 2,000円 | ― | ― | ― | ― | |
その他 | 5,900円 | 5,900円 | ― | ― | ― | ― | ||
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 | 6,000円 | ― | ― | ― | ― | ||
車種 | 区 分 | H27.3.31までに新規検査されたもの | H27.4.1以降新規検査されたもの | 重課条件 ※1 | 軽課条件1 ※2 | 軽課条件2 ※2 | 軽課条件3 ※2 | |
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | ― | ― | ||
四輪以上 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | ― | ― | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ― | ― |
※1 経年車両に係る重課税率について 最初の車両検査から13年経過した三輪・四輪の軽自動車について、重課税率が適用されます。 | |||||||
※2 グリーン化特例(軽課)について(各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています) | |||||||
「軽課条件1」(概ね75%軽減) ・電気軽自動車 ・天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの) | |||||||
「軽課条件2」(概ね50%軽減) 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 | + | 【乗用(営業用)】 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成 | |||||
「軽課条件3」(概ね25%軽減) 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車 | + | 【乗用(営業用)】 令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成 |
新規取得手続き
軽自動車及び二輪の小型自動車については帯広市の軽自動車協会での手続きが必要となります。
原動機付自転車及び小型特殊については新得町役場税務出納課または屈足支所の申請書に車種及び車体番号を記載して提出すると、ナンバーが交付されます。
軽自動車税の申告(小型特殊自動車)については下記に記載しています。
廃車手続き
帯広ナンバーについては帯広の軽自動車協会へ廃車手続きをして下さい。
原動機付自転車及び小型特殊については新得町役場税務出納課または屈足支所へナンバーを返却して下さい。また転入転出した場合には転入転出先で廃車及び新規取得を行うことが出来ます。
納税証明書の交付
自動車検査を受ける場合には軽自動車税の納税証明書が必要です。納税証明書は納付書に添付されている納税証明書用領収書又は役場税務出納課で発行される納税証明書が必要になります。
発行手数料は無料です。
軽自動車税の減免について
身体障害者の方が所有又は使用する車で軽自動車税及び自動車税を通じて1台のみ減免の対象となります。納期限の7日前までに申請書を提出してください。
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