家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
1.新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
○再建築価格
○再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
○経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再構築価格は、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます)
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます)
再建築価格 = 前基準年度の再構築価格 × 建築物価の変動割
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
1.適用対象は、つぎの要件を満たす住宅です。
○A.専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
○B.床面積要件
50平方メートル以上 (一戸建以外の借家住宅にあっては40平方メートル以上) 280平方メートル以下
2.減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
3.減額される期間
○A.一般の住宅(B以外の住宅)・・・・・・ 新築後3年度分
○B.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・ 新築後5年度分
○B.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・ 新築後5年度分
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