固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している者がその固定資産価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産を納める者(納税義務者)
固定資産税を納める者は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
- 家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
- 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
ただし、所有者として登記(登録)されている者が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している者が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
- 土地
- 家屋
- 償却資産
税額算定のあらまし
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。課税標準額が次の金額以下の場合(免税点)は税金はかかりません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。(100円未満端数切り捨て)
- 税額、課税明細等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。固定資産税は納税通知書によって市町村から納税者に対し税額及び評価額が通知されます。
課税のしくみ
固定資産税家屋調査のお知らせ
固定資産課税台帳に登録してある事項と現況を照合し、すでに課税されている家屋との公平を期し、公平かつ適正な課税を行うために家屋調査を実施します。
■調査方法について
- 課税の内容が実際に存在する家屋と一致しているのか、航空写真を用い確認調査を行います。
- 確認調査の結果、課税の内容と相違する場合には、外観の写真撮影、家屋の大きさなどの計測を行わせていただくとともに、増築、改築、取りこわしの状況、建てた年次などの状況をおたずねさせていただきます。
- 町が発行した「固定資産評価補助員証」を携帯した職員が、調査の必要上、敷地内に入らせていただくこともございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※家屋の取りこわしや新増築があった場合は、速やかにご連絡ください。
名義変更について(相続)
納税義務者が死亡されたときの固定資産税の手続きについて
1.納税義務の承継について
納税義務者が死亡されて、相続が生じた場合、その納税義務者は相続人に承継されます。
お亡くなりになった後に納めていただく固定資産税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。
また、固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合、翌年の賦課期日に相続登記や名義変更が行われていない場合は、相続権のある方全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
2.相続人代表者の届出について
相続人代表者指定届出書は、死亡された方にかかる賦課徴収および固定資産税に関する書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。
届出書に必要事項を記入して、役場税務出納課・屈足支所のいずれかに提出してください。
窓口でご記入いただく際は、印鑑が必要となりますのでお持ちくださいます。
- 固定資産税相続人代表者指定届出書(PDF形式:50KB)
- 固定資産税相続人代表者指定届出書 記載例(PDF形式:55KB)
※この届出は、相続財産上の権利義務・相続登記・所有者変更とは変更ありません。
※固定資産において、相続登記が完了するまでの間、上記代表者は地方税法第343条第2項に規定されている土地または家屋を現に所有している者(納税義務者)の代表となります。
3.相続人代表者の指定について
納税義務者が死亡した後、相当の期間内に相続人代表者指定届出書が提出されない場合、町が相続人代表者を指定します。
4.相続放棄をされた場合の手続きについて
納税義務者が死亡された後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務承継されません。
その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写しなどを提出してください。
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