償却資産に対する課税
固定評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
■前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
■前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
※ただし評価額が取得価格の5%よりも小さい場合には取得価格の5%を評価額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格 ~ 原則として国税の取扱いと同様です。
原 価 率 ~ 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められます。
◎償却資産に対する課税について、国税の取扱と比較すると次のとおりです。
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年 |
減価償却の方法 | 建物以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制度 | 一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) | 制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円) | 取得価格の5% |
改良費 | 原則区分評価、一部合算評価も可 | 区分評価 |
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