償却資産に対する課税

固定評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
 
■前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
 
■前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
※ただし評価額が取得価格の5%よりも小さい場合には取得価格の5%を評価額とします。
 
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
 
取得価格 ~ 原則として国税の取扱いと同様です。
原 価 率 ~ 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められます。
 
◎償却資産に対する課税について、国税の取扱と比較すると次のとおりです。

項目国税の取扱い固定資産税の取扱い
償却計算の期間事業年度暦年
減価償却の方法建物以外の一般資産は、定率法・定額法の選択制度一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産月割償却半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度制度有り制度無し
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法) 
制度有り制度無し
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度有り制度有り
評価額の最低限度備忘価格(1円)取得価格の5%
改良費原則区分評価、一部合算評価も可区分評価

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