【新型コロナウイルス感染症関連】収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルスの影響による収入の減少で納付が困難になった方は、申請により保険税の減免が受けられる場合があります。

減免の対象となる保険税

令和元年度分から令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年12月31日に納期のあるもの

減免の対象となる世帯の要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(原則、世帯主)が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入が減少する場合

要件の補足説明

●(1)は、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染した場合で、重篤な傷病を負った場合とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、著しく重い場合になります。

●(2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。

 1 令和4年中の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかが、
  令和3年中の同じ種類の収入に比べて3割以上減少している。

  ※上記の収入が3割以上減少しないときは対象外です。
  ※上記の収入に係る令和3年中の所得が0円またはマイナスのときは対象外です。
   例)令和3年中の給与収入が65万円以下のとき など

 2 主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下である。

 3 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である。

  ※世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。
   例)事業収入と給与収入がある場合で、事業収入の3割以上の減少が見込まれるが、
     給与所得が400万円超であれば対象外

 上記の1~3は令和4年度分の保険税を減免する場合です。令和3年度分の保険税を減免する場合は、「令和4年中」を「令和3年中」、「令和3年中」を「令和2年中」に、令和元年度及び2年度分の保険税を減免する場合は、「令和4年中」を「令和2年中」、「令和3年中」を「令和元年中」に読み替えてください。

減免額の計算方法

減免額の計算は、次のとおりです。

(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険税」の全額が免除されます。

(2)主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入が減少する場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)をかけて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険税」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の合計所得金額

(D)下表のとおり

主たる生計維持者の 令和3年中の合計所得金額(※)減免割合
300万円以下 全部
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

(※)主たる生計維持者が失業または事業を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、
  減免割合は「全部」となります。

 上記の(A)~(D)は令和4年度分の保険税を減免する場合です。令和3年度分の保険税を減免する場合は「令和3年中」を「令和2年中」に、令和元年度及び2年度分の保険税を減免する場合は「令和3年中」を「令和元年中」に読み替えてください。

減免の申請について

下記の減免申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて役場または屈足支所へご提出ください。

添付書類 ※主たる生計維持者のみ

●令和4年中及び令和3年中の収入のわかるもののコピー
 例)確定申告書・源泉徴収票

 上記は令和4年度分の保険税を減免する場合です。令和3年度分の保険税を減免する場合は、「令和4年中」を「令和3年中」、「令和3年中」を「令和2年中」に、令和元年度及び2年度分の保険税を減免する場合は、「令和4年中」を「令和2年中」、「令和3年中」を「令和元年中」に読み替えてください。

●還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きのコピー

●令和4年1月以降に失業・廃業された方はそのことがわかるもののコピー
 例)離職票・退職証明・廃業届などのコピー

申請書のあて先(郵送で申請する場合)

〒081-8501
上川郡新得町3条南4丁目26番地
新得町役場 税務出納課

申請期限

令和5年12月28日 まで

減免の決定について

●申請があった月の翌月上旬に保険税の決定通知書をお送りします。
 なお、申請状況によっては通知が遅れることがありますのでご了承願います。

保険税の還付について

口座振替、年金天引き、納付書などですでに納付された保険税がある場合、この保険税について減免となった場合は、還付(返金)いたします。その際は、書面で別途お知らせいたします。

※すでに口座振替でお支払いいただいている場合は、登録済みの口座へ還付いたします。

※還付金が発生しても、減免の対象でない保険税に滞納がある場合は、滞納されている保険税に充当します。

※減免になった場合でも、還付がない場合は特段のご連絡はいたしません。

注意事項

●事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合は、減免決定を取り消すことがあります。

●減免の申請をしても、口座振替や年金天引きが自動的に止まることはありません。

●申請いただいても審査の結果、減免とならないことがあります。
 ※減免とならない例
 ・主たる生計維持者以外の方の収入が3割以上減少しているが、
  主たる生計維持者の収入が減少していないとき
 ・雇用保険の受給資格がある方で、保険税の軽減の対象となるとき
 ・収入が減少していても、保険税の算定の基となる所得が0円またはマイナスのとき
  例)令和3年中の給与収入が65万円以下のとき、
    令和3年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき など

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013