寄附による税額控除

税額控除の制度が適用されるのは、平成20年1月1日以降にされた寄附金となります。 以下、税額控除の具体的な例を記載しますので、参考にしてください。

控除の対象者

個人住民税を納められている方
※ふるさと納税制度は、住民税から控除しますので、住民税を課税されている方が対象になります。

控除の方法

住民税の税額控除
※確定申告等に基づいて計算された住民税の額から控除されます。

控除の対象となる寄附金額

控除の計算の対象になる寄附金の金額は、2000円(平成23年1月1日以降になされた寄附の場合)を超える分からです。
(限度は寄附者の総所得の30%まで)

控除される金額

住民税の基本控除額と特例控除額との合計額が控除されます。(限度あり)

(1)基本控除額 (寄附金-2000円)×10%
(2)特例控除額 (寄附金-2000円)×(90%-寄附をされた方の所得税に適用される税率)
但し、(2)は寄附をされた方の住民税(所得割)の10%が限度となります。

※例えば30,000円を寄附した方が所得税の税率が10%で住民税(所得割)が25万円の場合

  • 基本控除額  2800円 (30000円-2000円)×10%
  • 特例控除額 22400円 (30000円-2000円)×(90%-10%)=22400円

所得税の寄附金控除

住民税の他に所得税においても寄附金控除制度があります。

(寄附金-2000円※)×寄附をされた方の所得税率

(※平成23年1月1日以降になされた寄附の場合)

※例えば3万円を寄附した方で、所得税の税率が10%の場合、
(30000円-2000円)×10%=2800円が所得税から減額されます。

これらをまとめると次のようになります

< 例 >
総所得等の金額が450万円の方で所得税の税率が10%、住民税25万円を納められている方が3万円を寄附した場合
 

  • 寄附金控除対象額     30000円-2000円 =28000円
  • 所得税の控除額      28000円× 10% =2800円 …A
  • 住民税の控除額 基本控除 28000円× 10% =2800円 …B
             特例控除 28000円×(90%-10%)=22400円 …C
  • 合計控除額は A+B+C=28000円 となります。

※上記のように計算されますので、控除される額は、寄附金の金額や個々の所得などによって異なるとともに、限度額の範囲内となります。

控除の手続き

所得税が課税される方は確定申告を、それ以外の方はお住まいの市区町村に申告をすることが必要です。
また、給与所得の方で一定の条件をクリアしている方は、確定申告をしなくても良い制度(ワンストップ特例制度)が平成27年4月から開始されております。詳しくは、下記の「ワンストップ特例制度」をご覧ください。

参考(外部リンク)


ワンストップ特例制度

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