寄附による税額控除
税額控除の制度が適用されるのは、平成20年1月1日以降にされた寄附金となります。 以下、税額控除の具体的な例を記載しますので、参考にしてください。
控除の対象者
※ふるさと納税制度は、住民税から控除しますので、住民税を課税されている方が対象になります。
控除の方法
住民税の税額控除
※確定申告等に基づいて計算された住民税の額から控除されます。
控除の対象となる寄附金額
控除の計算の対象になる寄附金の金額は、2000円(平成23年1月1日以降になされた寄附の場合)を超える分からです。
(限度は寄附者の総所得の30%まで)
控除される金額
住民税の基本控除額と特例控除額との合計額が控除されます。(限度あり)
(1)基本控除額 (寄附金-2000円)×10%
(2)特例控除額 (寄附金-2000円)×(90%-寄附をされた方の所得税に適用される税率)
但し、(2)は寄附をされた方の住民税(所得割)の10%が限度となります。
※例えば30,000円を寄附した方が所得税の税率が10%で住民税(所得割)が25万円の場合
- 基本控除額 2800円 (30000円-2000円)×10%
- 特例控除額 22400円 (30000円-2000円)×(90%-10%)=22400円
所得税の寄附金控除
住民税の他に所得税においても寄附金控除制度があります。
(寄附金-2000円※)×寄附をされた方の所得税率
(※平成23年1月1日以降になされた寄附の場合)
※例えば3万円を寄附した方で、所得税の税率が10%の場合、
(30000円-2000円)×10%=2800円が所得税から減額されます。
これらをまとめると次のようになります
< 例 >
総所得等の金額が450万円の方で所得税の税率が10%、住民税25万円を納められている方が3万円を寄附した場合
- 寄附金控除対象額 30000円-2000円 =28000円
- 所得税の控除額 28000円× 10% =2800円 …A
- 住民税の控除額 基本控除 28000円× 10% =2800円 …B
特例控除 28000円×(90%-10%)=22400円 …C - 合計控除額は A+B+C=28000円 となります。
※上記のように計算されますので、控除される額は、寄附金の金額や個々の所得などによって異なるとともに、限度額の範囲内となります。
控除の手続き
所得税が課税される方は確定申告を、それ以外の方はお住まいの市区町村に申告をすることが必要です。
また、給与所得の方で一定の条件をクリアしている方は、確定申告をしなくても良い制度(ワンストップ特例制度)が平成27年4月から開始されております。詳しくは、下記の「ワンストップ特例制度」をご覧ください。
参考(外部リンク)
ワンストップ特例制度
- ワンストップ特例申請書の提出の仕方(PDF形式:1MB)
- ワンストップ特例申請書(PDF形式:745KB)
- ワンストップ特例申請変更届出書(PDF形式:222KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光協会 電話番号:0156-64-0522 FAX:0156-64-6464