結婚新生活支援事業補助金

新生活

町では、少子化対策の一環として若者の結婚新生活に係る費用の一部(最大60万円)を助成しています。
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象となります。

助成対象

  • 新婚世帯の所得額(直近の所得証明に基づく夫婦の所得額の合算)が500万円未満であること
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 対象となる住居が新得町内にあり、かつ夫婦の双方又は一方が事業期間に対象となる住居の住所に転居届又は転入届を提出し受理されていること
  • 過去にこの制度に基づく助成を受けていないこと
  • 町税及び町に対し納付義務を有する納付金に滞納がないこと
  • 生活保護法に定める被保護者でないこと
  • 新得町暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員でないこと

補助金額

事業期間の住居費及び引越費用の合計額とし、夫婦共に婚姻日における年齢が20歳~29歳以下の場合は1世帯あたり最大60万円、30歳~39歳までの場合は1世帯あたり最大30万円を交付します

提出書類

申請書類

  • 添付書類
(1) 婚姻後の戸籍謄本(婚姻が確認できるもの)又は婚姻届受理証明書
(2) 夫婦の所得証明書
(3) 夫婦の納税証明書
(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し
(5) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書及び領収書の写し
(6) 住宅手当支給証明書
(7) 引越費用に係る領収書の写し(引越又は運送業者を利用した場合)
(8) 貸与型奨学金の返還額を証する書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合)
(9)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

申請後の手続き

結婚新生活支援事業補助金の交付決定を受け、補助金の交付を受けようとするときは速やかに「結婚新生活支援事業補助金交付請求書」を提出してください。

申請内容に変更があった場合

  • 添付書類
(1)変更の内容がわかる書類

  • 各種様式は、役場地域戦略室・役場屈足支所にあります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

地域戦略室

電話番号:0156-64-0521

fax番号:0156-64-4013