未利用町有財産の活用者を募集します
お知らせ
旧屈足市街地区屋内ゲートボール場は、町民の健康維持増進及びスポーツレクリエーション活動の普及振興を図る役割を担ってきましたが、競技人口の減少によりゲートボール場としての役割を終えています。
新得町としては、遊休施設の解消と地域に密着した事業展開による地域活力の再生を図るため、当施設の利活用を希望する方を募集し、町有財産を売却・貸し付けすることで有効活用を図ります。
- 募集要領(PDF形式:275KB)
対象物件の概要
施設名
旧屈足市街地区屋内ゲートボール場
土地
所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 | |
公 簿 | 現 況 | |||
新得町屈足緑町西1丁目 | 1番4 | 原野 | 宅地 | 1,563.78 平方メートル |
建物
所 在 | 新得町屈足緑町西1丁目1番地4 |
家屋番号 | なし(未登記) |
構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
床 面 積 | 563.00平方メートル |
建 築 年 | 平成2年12月新築 |
備 考 | 新耐震基準 |
対象物件の条件
土地・建物を一括して、現状有姿による有償譲渡または有償貸付とします。
譲渡を希望する場合
最低譲渡価格 3,784,059円(税抜き)
(内訳)土地 459,968円
建物 3,324,091円
※譲渡希望価格調書の記載額が最低譲渡価格を下回った場合は失格となります。
貸付を希望する場合
貸付料(年額) 176,476円
(内訳) 土地 26,560円
建物 149,916円
※新得町財務規則に基づき算定した貸付料です。
その他注意事項
(1)物件の引き渡しは現状有姿のままで行いますので、必ず応募者ご自身で事前に諸規制について調査確認を行ってください。
(2)物件の活用に関し、隣接土地所有者等と調整が生じた場合は、全て買受(借受)人において行っていただきます。
(3)本件土地の土壌汚染調査は行っていません。また地下埋設物調査は行っておりません。契約後に土壌汚染または地下埋設物が発見された場合の損害の賠償及びあらゆる経費の負担について、町は一切負わないものとします。
(4)建築物を建築する際に地盤改良工事が必要となった場合の費用等は買受(借受)人の負担とします。
(5)電気・水道等の利用にあたっては、各供給機関と十分協議してください。なお、利用にあたって必要な工事等については、買受(借受)人の負担においておこなってください。
(6)本件土地において工事等を行うにあたり、近隣住民に対し、丁寧な対応を心がけ、工事着手前に工事説明を行ってください。また、工事等に伴う騒音、振動、埃等及び建築物を建設したことに起因する電波障害、風害、日影等の周辺への影響については、買受(借受)人の責任において対応してください。
(7)石綿含有建築材料を使用している可能性がありますので、解体・改修等の作業を行う際には、あらかじめ石綿の使用の有無を調査する必要があります。
活用事業実施の条件
地域の活性化と発展に貢献できる、次のいずれかに該当する事業であること。
(1)産業の振興が図られる事業
(2)福祉の増進が図られる事業
(3)雇用の創出が図られる事業
(4)教育文化の振興が図られる事業
(5)その他住民サービスの向上に資する事業
次のいずれかに該当する事業または類似する事業は対象としません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の適用を受ける者または連合する者がその活動のために使用するなど公序良俗に反する用途に利用すること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業務の用途に利用すること。
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定される次の用途に利用すること。
ア.危険物貯蔵施設またはこれに類する施設
イ.危険物処理施設またはこれに類する施設
ウ.危険物製造工場またはこれに類する施設
(4)建築基準法に規定される畜舎またはこれに類する施設の用途に利用すること。
(5)廃材等の保管施設またはこれに類する施設の用途に利用すること。
(6)太陽光発電設備のための施設の用途に利用すること。
(7)周囲の景観を損なうもの、騒音や悪臭、健康被害等、住民生活に悪影響を与える施設の用途に利用すること。
事業開始時期等
【譲渡を希望する場合】
(1)所有権移転の日から3年以内に活用計画書に記載された事業を開始してください。
(2)所有権移転の日から10年間は、活用計画書に記載された事業の用に供してください。
※ただし、いずれの場合も、やむを得ない事由があるものとして事前に町の承認を受けた場合はこの限りではありません。
【貸付を希望する場合】
(1)貸付期間は、提案された期間を基に借受人と協議により決定します。また、貸付期間満了後の再契約も可能です。なお、貸付期間が終了したときは、対象物件を原則現状に回復して町に引き渡すこととなります。
(2)対象物件の引き渡し後1年以内に活用計画書に記載された事業を開始してください。
※ただし、やむを得ない事由があるものとして事前に町の承認を受けた場合はこの限りではありません。
(3)現状有姿で引き渡すことから、実施する事業内容に応じて必要となる一切の経費は、借受人の負担とします。
(4)貸付期間中の土地、建物及びその他の設備の維持管理や経年劣化、故障、破損等に伴う設備の更新に必要となる経費は、基本的に借受人の負担とします。建物等を維持するための冬期間の除排雪等も借受人において行ってください。
譲渡等の禁止
譲渡を希望する場合は、所有権移転の日から10年間は原則として次の行為をしてはいけません。
(1)売買、贈与、交換、出資等により対象物件の所有権を第三者に移転してはいけません。
(2)利用計画書に記載された事業に反することとなる地上権、質権、使用賃借による権利、または賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定してはいけません。
実施調査等
町は、契約の履行状況を確認するため、譲渡を希望する場合は所有権移転から10年間、貸付を希望する場合は貸付期間の間、対象物件の使用状況を調査し、または買受(借受)人から必要な報告を求めることができることとします。
契約不履行に対する措置
買受(借受)人が不正な手段により契約を締結した場合または契約を履行できないと町長が判断した場合には、契約を解除することがあります。なお、契約を解除した場合には、事由に応じて売買(貸付)代金の100分の20に相当する金額の違約金支払い義務が発生します。この場合において、町長が必要と認める場合、譲渡を希望する場合は、対象物件を買受人から買い戻すことができます。
瑕疵担保責任
契約締結後に、対象物件に隠れた瑕疵を発見しても、買受(借受)人は売買(賃借)代金の返還、もしくは損害賠償の請求を求めることができないこととします。
法令等の遵守
施設整備及び運営にあたっては、建築基準法や消防法等の法令を遵守するとともに、その他必要な法令、条例等の手続きを行ってください。
参加資格
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者ではないこと。
(3)町税を滞納していないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないものであること。
(5)町の暴力団排除条例(平成25年条例第1号)に基づく暴力団等の入札等参加排除措置要綱第3条により入札参加除外措置を受けていない者であること。
(6)町の競争入札参加資格関係事務処理要綱の第7、第8、及び第9により競争入札参加の排除、資格の消滅等、及び指名停止を受けていないものであること。
(7)町の不当要求行為等に関する規則(平成19年5月1日規則第19号)第8条第2項及び第3項による措置を受けていないものであること。
(8)未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助者でないこと。ただし、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
(9)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者であること。
現地視察
希望者は、次により現地視察することができます。
視察可能期間
令和6年10月15日(火)~18日(金)までの期間中、午前9時から午後3時までとします。
申し込み方法
視察希望日の3日前までに、新得町役場保健福祉課福祉係へFAXまたは電子メールにてお申し込みください。
質問の受付及び回答
提出期限
令和6年10月15日(火)午前9時から18日(金)午後3時までとします。
提出方法
任意様式により、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を明記の上、持参、郵送、ファックスまたは電子メールにて提出してください。連絡先の記載が無い場合、回答はできかねますのでご注意ください。
Eメールアドレス:hukushi@town.shintoku.hokkaido.jp
FAX番号:0156-64-0534
回答方法
質問受け付け期間終了後1週間を目処に、質問者へ直接ファックスまたは電子メールにより回答します。
利活用提案の申し込み方法
提出書類
(1)町有財産利活用提案書(第1号様式)
(2)譲渡希望価格調書(第2号様式) ※譲渡を希望される方のみ
(3)事業計画書・収支計画書(第3号様式) ※必要項目が記載されていれば任意様式でも可
ア.譲渡または賃貸借を希望する理由
イ.施設で実施する事業の概要について(事業コンセプト、事業概要、事業スケジュールについて記載)
ウ.実施体制について
エ.事業収支計画(3年間分) ※ただし、3年未満の貸付を希望する場合は貸付を希望する期間
(4)会社概要(定款の写しや役員名簿等)
(5)応募者の確認に関する書類
ア.個人の場合
・住民票(発行後3ヶ月以内)
・身分証明書(発行後3ヶ月以内)※本籍地の市区町村で取得できます。
・町税完納証明書(発行後3ヶ月以内)
イ.法人の場合
・法人登記簿謄本または履歴(現在)事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)
・財務諸表等(過去3期分)
・町税完納証明書(発行後3ヶ月以内)
提出様式(Word形式・PDF形式)
- 町有財産利活用提案書(第1号様式)(ワード形式:8KB)
- 譲渡希望価格調書(第2号様式)(ワード形式:9KB)
- 事業計画書・収支計画書(第3号様式)(ワード形式:9KB)
- 町有財産利活用提案書(第1号様式)(PDF形式:45KB)
- 譲渡希望価格調書(第2号様式)(PDF形式:43KB)
- 事業計画書・収支計画書(第3号様式)(PDF形式:71KB)
提出期限
令和6年11月1日(金)午後3時まで(必着)
必要部数
正本1部
提出場所
新得町役場保健福祉課福祉係まで持参により提出してください。
住所:新得町3条南3丁目5番地 新得町保健福祉センターなごみ
審査方法
利用計画に係る関係者等の意見を聴取
提出された利用計画について、地域の関係者等から意見を聴取します。
町有財産利活用審査会での審査
提出された利用計画及び地域の関係者等からの意見を町有財産利活用審査会に諮り、利用者を決定します。審査会での審査の結果、利用希望者に売却(貸付)にならない場合があります。
失格事項
利用希望者または事業計画書が次のいずれかに該当する場合は、その提案は失格とします。
(1)参加資格要件を満たしていない場合
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)この要領で示した提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4)審査結果に影響を与えるような不誠実な行為をした場合
契約
譲渡を希望する場合
(1)土地・建物を譲渡する場合、譲渡価格のほか、次の諸経費も利用者負担とします。
ア.契約書の作成に要する経費
イ.利用者の希望に基づく分筆にかかる費用
ウ.登録免許税、不動産取得税、固定資産税
エ.建物にかかる消費税等
(2)本契約締結後、利用者は町が指定する期日までに、売り買い代金を町に支払うものとします。所有権移転登記(買い戻し特約登記を含む)及び物件の引き渡しは、当該支払い完了後に行うものとします。
貸付を希望する場合
利用者を決定後、貸付期間等、契約に関する必要な手続き及び協議を行います。
応募者がいない場合のスケジュールの延長
11月1日(金)の締切時間までに応募者がいない場合は、次のとおり日程を延長します。
現地視察 11月5日(火)~8日(金)午前9時~午後3時まで
質問の受付 11月5日(火)~8日(金)午前9時~午後3時まで
応募書類の提出期限 11月22日(金)午後3時まで(必着)
その他留意事項
(1)提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。
(2)提出書類に虚偽の記載をした場合は提案失格とします。
(3)提出書類は返却しないとともに、利用者の決定以外には利用者に無断で使用しません。
(4)書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、利用希望者の負担とします。
(5)提案書等の著作権は利用希望者に帰属しますが、審査結果の公表やその他必要な場合において、町が無償で使用できるものとします。
(6)提案書等を提出した後に応募を辞退する場合は、書面(任意様式)で届け出てください。
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