中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。新得町では、中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。
 これにより、先端設備等導入計画を作成し、本町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
 先端設備等導入計画を申請される方は、以下を御参照のうえ申請してください。

新得町の先端設備等導入促進基本計画

計画期間および概要

令和7年6月13日から令和9年6月12日まで

労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:新得町内全域
対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業(太陽光発電事業を除く。)
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

導入促進基本計画書

先端設備等導入計画の申請と認定

先端設備等導入計画の申請をする前に、必ず商工会・中央会・金融機関・士業等の専門家等の「認定経営革新等支援機関」への事前確認が必要になります。

1.認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼します。
2.認定経営革新等機関から事前確認書を発行してもらいます。
3.新得町(産業課)へ計画申請をします。
4.新得町から計画認定を受けます(認定書が発行されます)。
5.認定を受けてから、設備を取得してください。

固定資産税の特例

特例率・期間賃上げ方針なし:固定資産税の特例措置なし 
1.5%以上の賃上げ方針あり:3年間、課税標準を2分の1に軽減 
3.0%以上の賃上げ方針あり:5年間、課税標準を4分の1に軽減 
※令和9年3月31日までに設備取得をするものに限る。
設備の要件投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備 
(1)機械装置(取得価格160万円以上) 
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上) 
(3)器具備品(30万円以上) 
(4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外

留意点

・先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請する必要があります。 
・計画認定を受ける前に取得した設備については支援措置の対象となりません。 
・設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、別途税務申告が必要です。計画認定により自動的に軽減措置が適用されるものではありません。

申請方法

必須書類・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画 
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
固定資産税の特例を希望する場合・先端設備等に係る投資計画に関する確認書 
※認定支援機関に提出する「基準への適合状況」を添付してください。 
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
リース契約の場合・リース契約見積書 
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

制度詳細・各種様式

制度の詳細、各種様式(認定申請書、事前確認書、確認依頼書、賃上げ表明)は下記をご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課(商工観光)

電話番号:0156-64-0525

fax番号:0156-64-4013