定住住宅建設促進制度

町内に賃貸住宅・雇用促進住宅及び借り上げ社宅を建設しようとする場合、住宅建設者に対し補助金を交付する制度を設けています。(令和6年3月31日まで)

制度を改正しました!

令和5年4月1日付けで、「定住住宅建築促進制度」の要綱を改正しました。

〇改正内容
町内事業者への補助金額を改正しました。
 (詳細については「補助金額等」をご確認ください)
「借り上げ社宅」を新たな補助対象としました。

詳細は、下記の定住住宅建築促進制度要綱をご確認ください。

補助対象要件

  • 町内に賃貸住宅(1棟4戸以上)を建設しようとする者で公募により選定された方
 (令和5年度の公募は実施しません)
  • 町内に雇用促進住宅(従業員住宅)を建設する方(戸建て住宅を含む)
  • 町内に借り上げ社宅(1棟4戸以上)を建設する方

※いずれも、町税及び使用料等に滞納がないこと。
※各戸に玄関、トイレ、浴室、台所が設けられている新築住宅が対象となります。
 (組立式仮設住宅を除く)

また、以下の要件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 個人又は個人事業主が建設する場合、当該事業主又は当該事業主の2親等以内の親族が入居するもの
  • 法人が建設する場合、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居するもの
  • 下水道供用区域外に建設する場合で、合併浄化槽を設置しないもの

補助金額等

延べ床面積に対し3.3平方メートル当たり下記の単価を乗じた額(1万円未満切捨)

賃貸住宅を建設する場合

区分都市計画区域内・下水道接続都市計画区域外・合併浄化槽設置
町内建設事業者20万円25万円
町外建設事業者7万5千円9万5千円

雇用促進住宅を建設する場合

区分都市計画区域内・下水道接続
(戸建て上限額)
都市計画区域外・合併浄化槽設置
(戸建て上限額)
町内建設事業者20万円
(400万円)
25万円
(500万円)
町外建設事業者7万5千円
(150万円)
9万5千円
(190万円)

借り上げ社宅を建設する場合

区分都市計画区域内・下水道接続都市計画区域外・合併浄化槽設置
町内建設事業者20万円25万円

雇用促進住宅及び借り上げ社宅については随時受け付けをしています。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課 町営住宅係   電話番号:0156-64-0529   FAX番号:0156-64-4013
※令和5年4月より担当課が変更になりました。