産業競争力強化法に基づく創業支援

 新得町は、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた「創業支援等事業計画」に基づき、創業支援を行う各支援機関と連携し、継続的な支援を行っています。
 特に、継続的な支援により、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につく事業である「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証の特例などを受けることができます。

特定創業支援等事業

 特定創業支援等事業とは、市区町村と国の認定を受けた民間の各支援機関が創業希望者などに行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。
 代表的な例としては、4回以上の授業を行う「創業塾」、継続して行う「個別相談支援」等、1か月以上継続して行う支援です。
 新得町内在住の人が十勝管内で創業する場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けたことについて、新得町が証明書を発行すると以下の支援制度を活用することができます。
 新得町に証明書の発行を求める人は申請書に、特定創業支援等事業を受けた支援機関の発行する証明やカルテを添付して提出してください。

認定連携創業支援等事業者
新得町商工会とかち財団(LAND)北海道中小企業総合支援センター十勝支部
帯広信用金庫日本政策金融公庫北洋銀行
北海道銀行北陸銀行釧路信用金庫
北見信用金庫網走信用金庫十勝信用組合

申請書

支援内容

区分支援内容
会社設立時の登録免許税の軽減 
(新得町内での設立に限る。)
会社を設立する際、又は、創業後5年未満の個人の方が会社設立時に要する登録免許税が軽減されます。 会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:15万円→7.5万円) 
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額の場合:6万円→3万円)
信用保証協会の創業関連保証の特例通常、創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用可能
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の特例貸付利率の引き下げの対象として利用可能

計画支援期間

令和11年3月31日まで

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課(商工観光)

電話番号:0156-64-0525

fax番号:0156-64-4013