商工業活性化事業補助金

 町では、商工業の活性化を図るため新規開店・事業活動への支援をおこなっています。

事業メニュー

事業名対象要件 補助金額
1.新規開店支援事業町内で店舗新築、増改築、居抜き取得、借家から取得による店舗移転。 ただし、町内で店舗移転による取得、賃借及び後継者の新規開店は除く。【取得の場合】
・ 店舗取得費と店舗改修費の合計額の30%以内(限度額600万円)
・店舗にかかる固定資産税相当額を5年間

【賃貸の場合】
・店舗改修費の50%以内(限度額300万円)
・ 店舗にかかる月額家賃の70%以内(限度額5万円)の2年間
2.空き店舗、空き家活用支援事業町内で空き店舗、空き家を店舗として活用するもの。 ただし、町内の借家から賃貸移転は除く。
3.商工業後継者支援事業ア 店舗の新築、増改築、模様替え。 ただし、商工業者で常時使用する従業員の数が10人(商業・サービス業は5人)以下のものとする。

イ 後継者は、計画提出時に満50歳未満の者、かつ2年以内に現経営者より事業を継承すること。
・店舗取得費と店舗改修費の合計額の30%以内(限度額300万円)
・設備投資額に対する固定資産税相当額を事業開始後の3年間
4.商工業者支援事業町内で事業を営む事業者で、集客力・収益力向上のために設備投資を行うもの。・設備投資額の30%以内(限度額600万円以内)
・設備投資額に対する固定資産税相当額を事業開始後の3年間
5.既存店舗機能向上整備事業店舗の段差解消など来店者の利便性や快適性に資する店舗の改修(飲食店のみ対象。備品のみ購入の場合も可)・店舗改修費の50%以内(限度額300万円)
・店舗改修に付随する備品設置は1件3万円以上とし、補助限度額の4分の1以内を限度額とする。

※1 取得には、土地取得費は除くものとします。
※2 事業の1~4の複数の事業を活用する場合は、一事業者につき最初の補助金を受領してから10年間の補助金の合計額の上限は600万円となります。
※3 事業の5は、上記の他に一事業者につき最初の補助金を受領してから10年間の補助金の合計額の上限は300万円となります。

詳細は、下記の要綱をご覧ください。

要綱・様式

※事業の着手前に事業計画書を提出してください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課(商工観光)

電話番号:0156-64-0525

fax番号:0156-64-4013