農業者年金

農業者年金とは

60歳未満の農業従事者(年間60日以上)ならどなたでも加入できる年金制度です。

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。

農業者年金の6つのポイント

【1】農業者の方なら広く加入できます

◎年間60日以上農業に従事
◎60歳未満の方
◎国民年金第1号被保険者の方(国民年金の保険料納付免除者を除く)
  注)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金の加入義務があります。
    この付加年金は、2年間受給すれば納付した保険料総額の相当額を受領できる
    有利な仕組みになっています。
 
 上記に該当する方であれば、どなたでも加入できます。

【2】少子高齢時代に強い確定拠出型の年金

◎自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる
 積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。
◎受給前の加入者の保険料の運用は、リスクの少ない国内債券を中心に株式等を
 一定割合組み合わせることで、安全性と一定の利回りの確保を目指した運用をしています。
◎受給開始後の年金資産の運用は、より安定した運用と確実な支払いのため、
 国内債券のみで長期運用しています。

毎年度の積立・運用の状況は農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。

【3】保険料は自由に決められます

◎保険料は月額2万円~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や
 家計の状況に応じていつでも見直すことが可能です。

【4】終身年金です

◎年金は終身受給できます。
◎加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに
 受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金と
 してご遺族に支給されます。

【5】税制面で大きな優遇があります

◎保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。
 死亡一時金は非課税です。
 農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益(保険料の運用益)も非課税です。

【6】保険料の国庫補助があります

◎2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。
◎国庫補助を受けるには・・・
 ・60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
 ・農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下
 ・認定農業者で青色申告者など、一定の担い手要件に該当する  
などの要件が必要です。

申し込み先は?

農業者年金に加入する申し込みは、新得町農業協同組合に受付窓口があります

◎申込みの際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要となります。

さらに詳しく知りたい方は・・・

農業者年金基金のホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0156-64-0523

fax番号:0156-64-4013