みどりの食料システム法の「北海道基本計画」について

 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)第16条第1項に基づき、北海道と新得町を含む179市町村が共同で「農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する北海道基本計画」を策定しました。
 みどりの食料システム法では、化学農薬・化学肥料の削減、有機農業の実施などにより環境負荷の低減に取り組む農林漁業者は「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、知事の認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定制度

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定フロー図

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定フロー図

 北海道基本計画に掲げる次の環境負荷低減事業活動が認定の対象です。事業計画の策定を検討される場合は、事前協議等が必要となりますので、あらかじめご相談ください。 
  1. 土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動(有機農業、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく生産方式の導入など)
  2. 温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動(農業機械の省エネルギー化・電動化、再生可能エネルギーの活用など)
  3. その他(生分解性プラスチックを用いた資材の使用など)

環境負荷低減事業活動実施計画認定者への支援措置

 認定を受けた農業者は、認定を受けた環境負荷低減事業活動実施計画に基づく取組に対して次のような支援措置を受けることができます。

  1. みどり投資促進税制(農林水産省ホームページに掲載された機械等の特別償却)
  2. 農業改良資金の特例措置(貸付資格認定手続のワンストップ化、貸付期間10年から12年への延長)

 

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課(農林)

電話番号:0156-64-0525

fax番号:0156-64-3450