森林の土地の所有者届出書

適正な森林づくりを進めるため、森林法に基づく森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。

対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに購入した方
※売買の場合、面積により国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出が必要となることがあり、
 その場合には森林の土地の所有者届出は不要です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内
※届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出の方法

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。

  • その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  • その森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、または土地売買契約書、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

このページの情報に関するお問い合わせ先

産業課(農林)

電話番号:0156-64-0525

fax番号:0156-64-3450