住民票の発行

住民票とは

◆新得町民について、住所・世帯構成等、居住関係を証明するものです。
◆交付手数料・・・・1通 300円

請求できるかた

1.ご本人、同一世帯のかた
2.自己の権利行使・義務履行のために必要なかた
3.国または地方公共団体の機関へ提出するかた
4.その他住民票に記載された事項の利用を必要とする正当な理由のあるかた

請求に必要なもの

1.本人、同一世帯のかたが請求される場合

窓口に来られたかたが、ご本人であることを確認できる次の本人確認書類
 
【本人確認書類】〔A〕
○期限内で有効なもの、顔写真付きのものに限る。
マイナンバーカード・運転免許証・旅券(パスポート)・在留カード・住民基本台帳カード・公務員の職員証(議員証を含む)・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・宅地建物取引主任者 等
(注)上記「本人確認書類〔A〕」をお持ちでないかたは、次の本人確認書類〔B〕を2種類以上提示いただきます。
 
【本人確認書類】〔B〕
○期限内で有効なもの、2種類以上ご用意ください。
健康保険証・介護保険証・共済組合員証・年金手帳・年金証書・恩給証書・住民基本台帳カード(顔写真の無いもの) 等
 
(注)代理人による請求の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状が必要です。

2.ご本人、同一世帯以外のかたの場合

  1. 窓口に来られたかたの「本人確認書類」
  2. 代理人の場合は委任状・・・・・【下記のPDFファイルをご覧ください】
  3. 本人、同一世帯のかた、代理人以外(第3者)の場合は、請求が正当なものであることを示す疎明資料(契約書、申込書等の写し)
※プライバシーの侵害等につながるような不当な目的によるものと思われる時は請求に応じられない場合があります。

◇マイナンバーの記載がある住民票について
 マイナンバーは、番号法に定められた手続き(社会保障、税、その他行政手続き)に限り利用できます。
 そのため、住民票交付の際に、申し出が無い場合はマイナンバーの記載を省略したものをお渡ししています。
 マイナンバーの記載がある住民票が必要な場合はお申出していただきますようお願いいたします。
 ※死亡されている方の住民票(除票)についてはマイナンバーの記載をすることができません。

手続きできる場所

○新得町役場 町民課 窓口係  3条南4丁目26番地 役場庁舎1階
○新得町役場 屈足支所     屈足柏町3丁目

郵便で請求される場合

◆次のものを郵送してください。
1.交付申請書・・・・【下記のPDFファイルをご覧ください】(最寄りの市町村窓口にて使用している様式でも可)
2.本人確認書類の写し
3.手数料・・・・1通 300円(定額小為替を郵便局で購入していただき、受取人・住所は記入しないでください。)
4.返信用封筒:切手を貼ってください。また、返送先の住所は、本人確認書類の住所と同じであること。
5.疎明資料:(本人、同一世帯のかた、代理人以外の場合必要)
6.委任状(代理人の場合必要)

※その他の用紙でも次のことの記載があれば請求できます。
 1)必要なものとその通数
 2)必要なかたの住所、氏名、生年月日
 3)使用目的、請求理由
 4)申請者の住所、氏名、電話番号、必要なかたとの関係
 ※※申請者氏名については必ず自署をお願いします。※※

申請先
 〒081-8501
 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
  新得町役場町民課窓口係(住民票交付請求)

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118