高額療養費

1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が国保から払い戻されます。

詳細については、以下のPDFファイルより確認ください。

もしも入院されるときは、国保の窓口へ

国保の窓口で『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。
あらかじめ、『限度額適用認定証』等を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関への支払いは自己負担限度額までになります。 (食事代、差額ベッド代等は除く)
※自己負担限度額は、各世帯によって異なりますのでご注意ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118