国保の給付

国保に加入すると、次のような給付が受けられます。

保険証を提示することにより受けられる医療

診療・治療・投薬や注射などの処置・入院および看護(食事代は別途負担)・在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護

負担割合

0歳~6歳の就学前まで2割
6歳の就学~69歳まで3割
70歳以上2割 ※

※現役並み所得者 3割

入院時の食事代

入院したときの食事代は、標準負担額のみを負担していただき残りは国保から支払われます

食事代の標準負担額(1食あたり)

ア 住民税課税世帯一般(下記以外のかた)460円
指定難病、小児慢性特定疾病のかた ※260円
イ 住民税非課税世帯
70歳以上の低所得(2)
90日までの入院  (過去12か月の入院日数)210円
90日を超える入院  (過去12か月の入院日数)160円
ウ 70歳以上の低所得(1)100円

※アの該当者のうち平成28年4月1日時点において、既に1年を超えて精神病床に入院している方の負担額は、経過措置として260円となります。

後で払い戻されるもの

次のような場合はいったん全額負担していただきますが、国保の窓口に申請して審査で認められれば自己負担分を除いた額が払い戻されます

こんなとき申請に必要なもの
共通その他
急病などで保険証を持たずに診療を受けた・保険証 
・世帯主の口座
(番号がわかるもの)
・診療内容の明細書 
・領収書
コルセットなどの補装具を購入した
(医師が必要と認めた場合)
・医師の診断書(証明書) 
・領収書
はり・きゅう・マッサージなどの施術を行った(医師が必要と認めた場合)・医師の同意書 
・明細のわかる領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた・明細のわかる領収書
海外渡航中に診療を受けた
(治療目的の渡航は除く)
・診療内容の明細書と領収書
(外国語で書かれているときは翻訳文が必要)
移動が困難な人が、治療を受けるための移送に費用がかかった
(医師が必要と認めた場合)
・医師の意見書
・領収書
手術などに用いた生血代
(医師が認めた親族以外の場合)
・医師の診断書
・領収書

その他、次のような場合にも申請により支給されます

出産したとき(出産育児一時金)

  • 国保に加入されているかたが出産したとき支給されます。
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産や流産でも支給されます。
  • ほかの健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国保からは支給されません。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 申請に必要なもの
保険証・母子健康手帳・世帯主の口座番号がわかるもの

亡くなったとき(葬祭費)

  • 国保に加入されているかたが死亡したとき支給されます。
  • 葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
  • 申請に必要なもの
保険証・死亡を証明するもの・喪主の口座番号がわかるもの

国民健康保険及び後期高齢者制度 
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

制度の概要

傷病手当金は、被保険者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給する制度で、健康保険組合等が実施しています。この度、新型コロナウイルス感染症に感染した人、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる人で仕事を休んだ被用者(給与等の支払いを受けている被保険者)に国民健康保険及び後期高齢者医療制度からも傷病手当金の支給が可能になりました。
(ただし、休業中に就職先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)

目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大をできる限り防止するために、感染または感染疑いのある労働者が休みやすい環境を整備するため。

対象者(両方を満たす方)

•給与収入のある国保又は後期高齢者医療加入の被保険者で、新型コロナウイルスに感染した、または感染の疑いがあり仕事を休んでいる方。(濃厚接触者として休業した方は対象外)
•上記により仕事を休んだ期間について、給与の一部または全部が払われなかった方。   

※記載内容は国保についてですが、後期高齢者医療も実施内容は一緒ですので参考にしてください。

支給要件

「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間」のうち「労務に就くことを予定していた日」

支給額

「直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数」×3分の2×日数(支給対象となる日数)
※日額の上限は30,887円
※会社が一部の給与を支払った場合は、その額を差し引いて支給

対象期間

令和2年1月1日~令和5年3月31日の間の感染または感染疑いで仕事を休んだ期間。ただし、引き続き入院が必要となった場合などは最長1年6ヵ月まで支給を受けることが可能。
仕事を休み初めて4日目から支給対象。(最初の3日間は対象外)

申請方法

申請には下記の申請書(4種類)を記入押印のうえ、町民課国保年金係へ提出してください。

[国民健康保険]

(1)<世帯主が記載>振込先などを記載したもの

(2)<被保険者が記載>症状が出た日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記載したもの

(3)<事業主が記載>勤務状況(直近3ヵ月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3ヵ月に支払われた給与を記載したもの

(4)<医療機関が記載>傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの
 ※医療機関を受診しないまま体調が改善した場合などは「(4)医療機関記入用」は不要です。ただし、その場合は、「(2)被保険者記入用」の「3 症状」欄に具体的に症状を記載し、同申請書の一番下「事業主記入欄」で勤務先の証明を受けてください。

[後期高齢者医療保険]

申請に関する問い合わせ先

[国民健康保険]町民課国保年金係
 TEL:0156-64-0528
[後期高齢者医療制度]北海道後期高齢者医療広域連合
 TEL:011-290-5601

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118